○十島村生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成12年10月3日
訓令第3号
(目的)
第1条 生活支援型ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、介護保険制度による、訪問介護サービス事業の対象とならない、おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者等の居宅に人材を派遣して、日常生活上の支援を行うことで、要介護状態への進行を予防するとともに、在宅での自立した生活維持ができるように必要な支援を行うことを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、十島村とする。ただし、事業の運営(派遣の要否、サービスの内容及び費用負担額の決定、徴収に係る事務を除く。)を適当と認められる法人又は、団体等(以下「委託先」という。)に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、介護保険法に規定する訪問介護サービスを利用できない、おおむね65歳以上の一人暮し及び高齢者夫婦世帯等で、日常生活に係る援助が特に必要と認められる者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活に関する援助
ア 外出時の支援(外出・散歩の付き添い・運転代行等)
イ 生活必需品の確保等(食材の手配・定期船等の荷物手配等)
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の清掃及び整理整頓
オ その他村長が必要と認める援助
(2) 相談及び助言
ア 健康や栄養管理に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援型ホームヘルプサービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に申請するものとする。
(利用の承認等)
第6条 村長は、前条の規定により利用申請があった場合は、その内容を審査し必要性を検討した上で、速やかにその可否について決定するものとする。
(利用の廃止)
第8条 村長は、対象者が次の各号の一に該当するに至った場合は、利用の廃止を決定しその旨を申請者に通知するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が村外に住所を有することとなったとき。
(3) 対象者が社会福祉施設等へ入所したとき。
(4) 対象者が介護保険法に規定する訪問介護を利用することができることとなったとき。
(5) 対象者が入院し、その期間が3カ月を超えて引き続き入院の必要があるとき。
(6) 対象者又は申請者から、事業の利用の廃止の申出があったとき。
(費用の負担等)
第9条 サービスを利用した者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) サービス提供に要する費用の一割相当額
(2) サービス提供に伴う原材料費等の実費。ただし、このサービスを受けるために特に必要となる経費であって、村長が認める経費は除く。
2 前項第1号の費用は、1時間当たり80円とし、1時間を超えた場合は、30分ごどに40円を加算した額とする。
3 第1項第2号の実費額は、村長が別に定める。
4 村長は、毎月末に、利用者ごとに当該月分のサービスに係る費用負担額を算定し、生活支援型ホームヘルプサービス費用負担額決定通知書(様式第10号)により、それぞれの利用者に通知する。
5 費用負担の徴収は、納入通知書により徴収するものとする。
(ホームヘルパーの活動記録)
第10条 ホームヘルパーが訪問活動を行った場合は、ホームヘルパ一活動記録日誌(様式第11号)に対象者の確認を受けるものとする。
(事業報告)
第11条 委託先の長は、利用状況を記録するとともに、毎月の事業実績(様式第12号)は、翌月10日までに、年度の事業実績は当該年度終了後直ちに村長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。