○十島村寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成13年6月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり老人等の日常生活に欠かせない寝具を洗濯・乾燥・消毒することにより、清潔で快適な生活が営まれるよう支援するとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、十島村とする。ただし、事業の実施に当たっては、適切な事業運営又は業務が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等(以下「委託者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具の衛生管理が困難な者とする。

(サービス内容)

第4条 寝具洗濯乾燥消毒サービス(以下「洗濯サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 寝具一式(掛布団・敷布団・毛布、各1枚)の洗濯乾燥消毒

(2) 実施回数は、1会計年度2回実施とする。

(利用申請及び決定)

第5条 洗濯サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用券交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、利用券の交付を決定又は却下し、申請者に対してその結果を寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知し、決定者に対して寝具洗濯乾燥消毒サービス利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を発行するものとする。

3 村長は、前項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用券交付台帳(様式第4号)に記載するとともに寝具洗濯乾燥消毒サービス事業提供依頼書(様式第5号)により委託者に通知するものとする。

4 利用券の有効期限は、発行年度末までとする。

(提供及び報告)

第6条 委託者は、利用券により洗濯サービスを提供したときは、次により実施月の翌月10日までに村長に報告しなければならない。

(1) 島内での搬送業務(梱包、運搬、荷役手続き及び荷役受取、運搬、荷解き)委託者は、寝具搬送実績報告書(様式第6号)を作成し、利用者又は家族から確認印を受け、提出するものとする。

(2) 寝具の洗濯乾燥消毒業務委託者は、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(利用料)

第7条 利用者の利用料については、無料とする。ただし、綿製シングル布団一式に係る負担額を限度利用料とし、1回の利用が限度額を超えるときは、実費により負担しなければならない。

(届出)

第8条 利用者又はその介護者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業変更届(様式第8号)により、村長に届出なければならない。

(1) 洗濯サービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更するとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

(サービスの廃止)

第9条 村長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、洗濯サービスの利用を廃止することができる。

(1) 洗濯サービスの利用の必要がなくなったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により洗濯サービスを利用しているとき。

(3) 入院等により3ケ月以上在宅で生活していないとき。

(4) その他村長が不適当と認めるとき。

2 村長は、洗濯サービスの利用を廃止したときは、その利用者及び委託者に寝具洗濯乾燥消毒サービス事業廃止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(委託料)

第10条 村長は、委託契約書に定めるところにより、委託者に委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

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十島村寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成13年6月28日 訓令第9号

(平成13年6月28日施行)