○十島村紙おむつ支給事業実施要綱

平成5年3月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰、心身の障害、傷病等により常時臥床している状態にあるおおむね70歳以上の者(以下「ねたきり老人等」という。)で、おむつの使用を必要とする者に対し、おむつを支給し、もってこれらねたきり老人等及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 おむつ支給を受けることができる者は、村内に住所を有するねたきり老人等で、1箇月以上臥床し、日常生活においておむつの使用を必要とする者又は要介護(要支援)認定を受けている者とする。

(支給の申請)

第3条 おむつの支給を希望するねたきり老人等の介護者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等おむつ支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、おむつ支給の要否を決定するものとする。

2 村長は、前項によりおむつ支給の要否を決定したときは、ねたきり老人等おむつ支給可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 おむつの支給を受けているものが、支給の必要がなくなったときは、速やかに村長に届けなければならない。

(支給の枚数)

第5条 支給するおむつの枚数は、ねたきり老人等1人につき1月10,000円以内とする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による助成を受けようとする者は、ねたきり老人等おむつ助成金支給請求書(様式第3号)に当該おむつ購入に係る領収書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、当該おむつを購入した月の翌月から起算し6箇月を経過する月の間に行わなければならない。

(備付書類)

第7条 村長は、ねたきり老人等おむつ支給台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の廃止日以前に、旧十島村紙おむつ支給事業実施要綱(平成5年訓令第2号)の規定に基づく、助成金の請求をしたものについては、なお従前の例による。

(平成8年訓令第1号)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村紙おむつ支給事業実施要綱

平成5年3月16日 訓令第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月16日 訓令第2号
平成8年7月1日 訓令第1号
平成24年4月1日 告示第20号
平成26年1月6日 告示第50号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年8月24日 告示第47号
令和2年6月15日 告示第34号
令和4年5月24日 訓令第4号