○身体障害者福祉法施行細則

平成5年12月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 十島村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておくものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する職員は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 十島村長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。

第5条 十島村長は、法第9条第5項の判定を受けた身体障害者について同条第3項第2号の規定による指導等を行ったときは、当該指導等の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、当該判定を行った更生相談所の長に報告するものとする。

(保健所長への通知)

第6条 政令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

第7条 十島村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第5条の3第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続き)

第9条 十島村長は、法第18条第4項第3号に掲げる措置を採ろうとするときは、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 十島村長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第9号)を身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)の長に送付するとともに、施設入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 十島村長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第33号による入所者措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 十島村長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第34号による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第35号による措置解除通知書を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続き)

第10条 十島村長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第11号)を作成するとともに、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 十島村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続き)

第11条 法第19条第4項に規定する指定医療機関は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第13号)を十島村長に提出しなければならない。

2 前項の更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた十島村長は医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第14号)を当該指定医療機関に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第16号)を十島村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた十島村長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第18号)によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 十島村長は、指定医療機関に対して、その委託した更生医療の給付の状況について更生医療治療経過・予定報告書(様式第19号)により報告を求めることがある。

(補装具の交付又は修理の手続き)

第14条 十島村長は、省令第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第11号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定をもとめるものとする。

第15条 十島村長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

2 十島村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第21号)を当該業者に送付するものとする。

3 第10条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請について準用する。

第16条 削除

(関係帳簿)

第17条 十島村長は、更生医療給付申請決定簿(様式第23号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第24号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(措置費請求書)

第18条 更生援護施設の長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、請求書(様式第25号)を十島村長に提出しなければならない。

2 十島村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を更生援護施設の長に交付するものとする。

(措置費の精算)

第19条 更生援護施設の長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(様式第26号))により精算しなければならない。

(費用の徴収額)

第20条 十島村長が法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者に支払いを命じ、又は身体障害者若しくはその扶養義務者から徴収する費用の額(入所又は入所の委託の措置に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 十島村長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、当該入所若しくは入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(収入申告)

第21条 十島村長は、入所若しくは入所の委託の措置を受けた者から収入申告書(様式第27号)を徴するものとする。

(費用徴収額の決定等)

第22条 十島村長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、入所又は入所の委託の措置を受けた者については別表第2により、その扶養義務者については別表第3により第20条第2項の規定により徴する額(以下「費用徴収額」という。)を決定し、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第28号)により、入所若しくは入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

2 月の中途で施設に入所若しくは入所の委託の措置を受け、又は施設を退所した被措置者に係る当該月の費用徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、その額に円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てた額を費用徴収額とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数)(当該月の実日数)

(費用徴収額の徴収方法等)

第23条 費用は、毎月納入通知書により徴収する。

2 費用徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(費用徴収額の変更)

第24条 十島村長は、第22条の規定により決定した費用徴収額を変更したときは、その旨を費用徴収額決定(変更)通知書(様式第28号)により、第22条第1項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

2 十島村長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、特に必要と認める理由があるときは、随時調査を行うものとする。

(費用徴収の減免)

第25条 十島村長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することがある。

2 前項の規定により費用徴収の減額又は免除の措置を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第29号)を十島村長に提出しなければならない。

3 十島村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、費用徴収額の減免又は免除の措置の適否を決定し、その旨を費用徴収額減免(承認・不承認)通知書(様式第30号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用徴収額の納入期限の延長)

第26条 十島村長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することがある。

2 前項の規定により納入期限の延長の措置を受けようとする者は、費用徴収額納入期限延長申請書(様式第31号)を十島村長に提出しなければならない。

3 十島村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用徴収額納入期限延長(承認・不承認)通知書(様式第32号)により、当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

本人の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層に属する世帯を除き市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層に属する世帯を除き

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

450

C2

所得税非課税世帯

市町村民税所得割課税世帯

5,800

580

D1

A階層に属する世帯を除き所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

4,800円以下

6,900

690

D2

4,801円から9,600円まで

7,600

760

D3

9,601円から16,800円まで

8,500

850

D4

16,801円から24,000円まで

9,400

940

D5

24,001円から32,400円まで

11,000

1,100

D6

32,401円から42,000円まで

12,500

1,250

D7

42,001円から92,400円まで

16,200

1,620

D8

92,401円から120,000円まで

18,700

1,870

D9

120,001円から156,000円まで

23,100

2,310

D10

156,001円から198,000円まで

27,500

2,750

D11

198,001円から287,500円まで

35,700

3,570

D12

287,501円から397,000円まで

44,000

4,400

D13

397,001円から929,400円まで

52,300

5,230

D14

929,401円から1,500,000円まで

80,700

8,070

D15

1,500,001円から1,650,000円まで

85,000

8,500

D16

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

10,290

D17

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

12,250

D18

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

14,380

D19

3,960,001円以上

全額

徴収基準月額の欄に定める額の10分の1に相当する額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円とする。

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年(1月1日から6月30日にあっては前々年分)の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 更生医療(入院)の場合にあっては徴収基準月額の欄に定める額を、更生医療(通院)又は補装具の交付若しくは修理の場合にあっては更生医療(入院)の場合の例により算出した額の2分の1に相当する額(当該世帯の所得税額が3,960,001円以上であるときは、当該費用の全額)をもって当該身体障害者又はその扶養義務者に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)とする。

3 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

4 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に対して更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、それぞれ自己負担額を算出するものとし、その額は、当該身体障害者のうちの最初の1人については2又は3により算出した額とし、その他の者については、いずれも、加算基準月額の欄に定める額とする。

5 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から4までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。

6 1から5までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

7 1から4までにより算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を自己負担額とする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てた額を自己負担額とする。

8 この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税非課税世帯である世帯をいう。

9 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

10 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

11 毎年度の費用徴収額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第22条関係)

対象収入額等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

2

1階層を除き対象収入額区分が次の額である者

0円から270,000円まで

0

3

270,001円から280,000円まで

1,000

4

280,001円から300,000円まで

1,800

5

300,001円から320,000円まで

3,400

6

320,001円から340,000円まで

4,700

7

340,001円から360,000円まで

5,800

8

360,001円から380,000円まで

7,500

9

380,001円から400,000円まで

9,100

10

400,001円から420,000円まで

10,800

11

420,001円から440,000円まで

12,500

12

440,001円から460,000円まで

14,100

13

460,001円から480,000円まで

15,800

14

480,001円から500,000円まで

17,500

15

500,001円から520,000円まで

19,100

16

520,001円から540,000円まで

20,800

17

540,001円から560,000円まで

22,500

18

560,001円から580,000円まで

24,100

19

580,001円から600,000円まで

25,800

20

600,001円から640,000円まで

27,500

21

640,001円から680,000円まで

30,800

22

680,001円から720,000円まで

34,100

23

720,001円から760,000円まで

37,500

24

760,001円から800,000円まで

39,800

25

800,001円から840,000円まで

41,800

26

840,001円から880,000円まで

43,800

27

880,001円から920,000円まで

45,800

28

920,001円から960,000円まで

47,800

29

960,001円から1,000,000円まで

49,800

30

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

31

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

32

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

33

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

34

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

35

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

36

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

37

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

38

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

39

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切り捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第22条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表の規定にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を費用徴収基準月額とする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、この表の費用徴収基準月額欄の金額に4分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に2分の1を乗じて得た額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被措置者等に係る国税税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の規定による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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様式第22号 削除

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身体障害者福祉法施行細則

平成5年12月20日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年12月20日 規則第5号
平成13年2月5日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第9号