○十島村重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱
平成3年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に定める事業(以下、「重度身体障害者日常生活用具給付等事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 用具貸与の対象者は、前項の身体障害者であって所得税非課税世帯に属するものとする。
(給付等の申請)
第3条 日常生活用具の給付及び貸与(以下、「給付等」という。)を希望する者(これを扶養する者を含む。)は、「日常生活用具給付・貸与申請書」(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(給付等の決定)
第4条 村長は、前条の「日常生活用具給付・貸与申請書」及び「調査書」の内容を審査の上、用具の給付等を行うか否かについて決定するものとする。
3 村長は、用具の給付等を行わないことを決定した場合は、「却下決定通知書」(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(用具の貸与の実施)
第5条 用具の貸与は、貸与を希望する者(これを扶養する者を含む。)と貸借契約を締結してこれを行うものとする。
(日常生活用具・貸与申請及び決定簿)
第6条 村長は、申請及び給付等決定の事務処理のため「日常生活用具給付貸与申請処理簿」(様式第7号)を備えるものとする。
(費用負担及び支払)
第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、負担能力に応じて用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項により負担する費用の額は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 費用を負担する者は、前項により算定された額を「日常生活用具給付券」に添えて、用具を納入する業者に直接支払うものとする。
4 村長は、用具を納付した業者からの請求により、給付した用具の購入に要した額から前項により費用を負担する者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
5 用具を納付した業者は、前項の費用請求を行う場合は給付を受けた身体障害者等から提出のあった「日常生活用具給付券」に必要事項を記載し請求書に添付するものとする。
6 用具の貸与はこれを無償とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保等に供してはならない。
2 前項に反した場合、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
3 用具の貸与を受けた者は、当該用具を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。また、棄損、滅失した場合は、村長に報告するものとする。
4 前項に反した場合又は貸与を要しなくなった場合は、村長に返還するものとする。
(給付等台帳の整備)
第9条 村長は、用具の給付(貸与)の状況を明確にするため「日常生活用具給付・貸与台帳」(様式第8号)を備えるものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
日常生活用具の種目及び性能
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 |
給付 | 浴槽 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量150l以上のもの |
湯沸器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出しうるもの | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | |
電動タイプライター | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を付帯することができる。) | |
ワードプロセッサー | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を付帯することができる。) | |
電動歯ブラシ | 上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者) | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | |
| 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | |
盲人用テープレコーダー | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用タイムスイッチ | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用カナタイプライター | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用電卓 | 視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずるものを原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
| 盲人用体温計(音声式) | 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
盲人用秤 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | |
緊急通報装置 | ひとり暮らしの重度身体障害者等 | 障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能なもの | |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの | |
給付 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、音声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの |
重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用しうるもの | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | |
文字放送デコーダー | 聴覚障害者のうち必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
歩行支援用具 | 平行機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井歩行型その他住宅改造を伴うものを除く) |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用できるもの | |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
ネブライザー | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者2級以上 | 信号の時間延長ができるもので、障害者が容易に使用し得るもの | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びミニファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | |
給付 | ストマ用装具 (蓄便袋,蓄尿袋) | 直腸機能障害又は膀胱機能障害でストマを設け排泄管理を行っている者 | 排泄管理を行っている者が容易に使用し得るもの |
(注)
1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給しないものとする。
3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。