○十島村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則
平成12年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第3項の規定に基づき、在宅の身体障害児若しくは知的障害児又は知的障害者に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与について必要な事項を定めるものとする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げるものとする。
2 用具の給付等の対象者は、十島村に住所を有する児童で身体障害者手帳の交付を受けているもの及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定された者(以下「心身障害児等」という。)であって、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。
(給付等の申請)
第3条 心身障害児等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。
3 村長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第5条 用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付等をすることを委託し、又は申請者に現物を交付するものとする。
2 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた扶養義務者等は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
4 扶養義務者等が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を村において支弁したときは、村長は、扶養義務者等から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から申請者が業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
2 村長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付・貸与台帳の整備)
第9条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | |
浴槽 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの | 実用水量150リットル以上のもの | |
湯沸器 | 上記に同じ | 水温を25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯できるもの | |
便器 | 上記に同じ | 手すり付きのもの | |
電動タイプライター | 平仮名タイプライター | 上肢機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの | キーの操作が微力ですることができて使用方法が簡単であるもの |
和文タイプライター | |||
ワードプロセッサー | 上肢機能障害又は言語、上肢複合障害2級以上の児童で、文字を書くことが困難な、原則として学齢児以上のもの(ただし、電動タイプライターとの併用は認めない。) | プロテクター等を附帯することができ、容易に操作できるもの | |
特殊マット | 重度又は最重度の知的障害児・者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、それぞれ原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | |
テープレコーダー | 視覚障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの | 操作の表示が点字であり簡単に操作ができるもの | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | |
特殊便器 | 重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の児童で原則として学齢児以上のもの | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの | |
盲人用カナタイプライター | 視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | キーの操作が簡単であるもの | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の児童であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 容易に操作できるもの | |
盲人用電卓 | 視覚障害2級以上の児童であって、原則として就労しているもの(職業訓練中の者を含む。)又は主婦 | 視覚障害児が容易に使用できるもの | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | |
火災警報器 | 重度又は最重度の知的障害児・者及び身体上の障害が2級以上の児童で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の児童であって、常時介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、入浴に介護を要する、原則として3歳以上のもの | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 容易に使用し得るもの | |
盲人用秤 | 上記に同じ | 容易に使用し得るもの | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する、原則として学齢児以上のもの | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | |
透析液加温器 | 腎臓機能障害1級又は3級の児童であって、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
頭部保護帽 | 重度又は最重度の知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | |
電磁調理器 | 知的障害者であって、障害の程度が重度若しくは最重度の18歳以上のもの又は属する世帯が知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの | 知的障害者が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの | |
文字放送デコーダー | 聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童 | 障害児が容易に使用し得るもの | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要する、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの | |
重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であって、コミュニケーション手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害児が容易に使用し得るもの |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の村民税課税世帯であって、その村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の心身障害児等が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、心身障害児等1人については徴収基準月額により、その他の心身障害児等については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を心身障害児等の属する世帯の階層とする。
(1) C階層については、扶養義務者の村民税課税状況を明らかにした村長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。
・C1階層 C階層として判定された扶養義務者の村民税が均等割のみ課税されている場合をいう。
・C2階層 C階層として判定された扶養義務者の村民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。
(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が心身障害児等の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。