○十島村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成12年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書(様式第2号)を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(給付の決定)
第3条 村長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに施行規則第四号様式による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
(給付申請の却下)
第4条 村長は、給付申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第5条 村長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 法第56条第5項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は法第56条第7項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その額は、別表に定める基準により算定した額とする。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、村から現物給付を受けた場合は、村に支払うものとする。
3 納入義務者が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を村において支弁したときは、村長は、納入義務者から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 補装具の交付又は修理を行った業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(交付・修理台帳の整備)
第8条 村長は、補装具の交付・修理の状況を明確にするため補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の村民税課税世帯であって、その村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、児童1人については徴収基準月額により、その他の児童については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。
2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を児童の属する世帯の階層とする。
(1) C階層については、扶養義務者の村民税課税状況を明らかにした村長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。
・C1階層 C階層として判定された扶養義務者の村民税が均等割のみ課税されている場合をいう。
・C2階層 C階層として判定された扶養義務者の村民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。
(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が児童の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。