○十島村重度身体障害者短期入所事業運営実施要綱

平成13年2月2日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度身体障害者短期入所(以下「短期入所」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 短期入所の対象者は、村内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者(以下「重度身体障害者」という。)とする。ただし、訓練的理由の場合は、家族等介護者を含むものとする。

(短期入所の要件)

第3条 重度身体障害者が短期入所を受けられるのは、当該重度身体障害者の介護を行う家族等(以下「家族等」という。)次の各号の一に該当する理由により家庭における介護を行うことが困難となったため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(短期入所の期間)

第4条 短期入所の期間は、7日以内とする。ただし、村長は、診断書等により内容審査の結果、短期入所の期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(実施施設)

第5条 村長は、あらかじめ短期入所を実施する身体障害者更生援護施設(以下「実施施設」という。)を指定し、当該実施施設の空きベッド等を利用して保護するものとする。

(短期入所の申請)

第6条 短期入所の申請は、保護を受けようとする重度身体障害者の家族等が行うものとする。

2 短期入所による保護を受けようとする重度身体障害者の家族等は、「重度身体障害者短期入所申請書」(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(短期入所の決定等)

第7条 前条による申請を受けた村長は、速やかに短期入所の要否を決定し、「重度身体障害者短期入所決定(却下)通知書」(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により短期入所の決定をした村長は、「重度身体障害者短期入所委託通知書」(様式第3号)により実施施設の長に通知するものとする。

(移送)

第8条 重度身体障害者の移送については、当該重度身体障害者の家族等が行うものとする。

(短期入所の解除)

第9条 短期入所を受けている重度身体障害者の家族等は、短期入所の期限が到来したとき、又は短期入所を必要とする事由が消滅したときは、直ちに村長に届け出るものとする。

2 前項の届け出を受けた村長は、「重度身体障害者短期入所解除通知書」(様式第4号)により当該重度身体障害者の家族等及び実施施設の長に通知するものとする。

(短期入所の期間の延長)

第10条 短期入所を受けている重度身体障害者の家族等で、当該重度身体障害者の短期入所の期間の延長を希望する者は、「重度身体障害者短期入所期間延長申請書」(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 前項による申請を受けた村長は、第4条の規定による短期入所の期間延長の要否を審査し、「重度身体障害者短期入所期間延長承認(却下)通知書」(様式第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により短期入所期間の延長を決定した村長は、「重度身体障害者短期入所委託期間延長通知書」(様式第7号)により実施施設の長に通知するものとする。

(費用)

第11条 村長は、実施施設に委託した重度身体障害者の短期入所に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者の費用の負担については、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者は短期入所に要する費用のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって第3条第1項第1号の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。

(2) 利用者は、前号に規定する費用を短期入所が終了する日までに実施施設に支払わなければならない。

(3) 費用は、補助基準単価を標準とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、短期入所に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村重度身体障害者短期入所事業運営実施要綱

平成13年2月2日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)