○十島村国民健康保険条例

昭和49年3月12日

条例第17号

目次

第1章 村が行う健康保険の事務(第1条)

第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保健給付(第5条―第7条)

第5章 保険事業(第8条―第10条)

第6章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 村が行う健康保険の事務

(村が行う国民健康保険の事務)

第1条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(村の国民健康保健事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 村の国民健康保健事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保健薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 3歳に達する日の属する月の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 3歳に達する日の属する月以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の1

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

2 看護及び移送につき療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、前項各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、村に納付しなければならない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、十島村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前条の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 村は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談所

(2) 衛生教育

(3) 伝染病、寄生虫病その他疾病の予防

(4) 健康診断

(5) 母性及び乳児の保護

(6) 栄養改善

(7) その他保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第10条 被保険者でない者に、第8条の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。

第6章 罰則

第11条 村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第12条 村は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第13条 村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して15日以上を経過した日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により本村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の十島村国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年条例第20号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の十島村国民健康保険条例第8条及び第9条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日までの出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第6条及び第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係わる給付については、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る十島村国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る十島村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る十島村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

十島村国民健康保険条例

昭和49年3月12日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和49年3月12日 条例第17号
昭和49年9月26日 条例第27号
昭和50年3月13日 条例第3号
昭和50年12月18日 条例第20号
昭和53年3月20日 条例第10号
昭和54年12月13日 条例第20号
昭和56年12月16日 条例第21号
昭和57年3月20日 条例第6号
昭和57年12月18日 条例第20号
昭和59年9月25日 条例第20号
昭和60年3月12日 条例第8号
昭和61年12月25日 条例第19号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成4年3月3日 条例第3号
平成6年9月20日 条例第18号
平成11年3月16日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第6号
平成14年9月30日 条例第16号
平成15年3月14日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第32号
平成20年12月16日 条例第18号
平成21年10月1日 条例第13号
平成23年4月1日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第31号
平成30年3月7日 条例第4号
令和2年6月19日 条例第18号
令和3年12月22日 条例第24号
令和5年3月15日 条例第5号