○十島村国民健康保険はり・きゅう施設利用規則
昭和53年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村国民健康保険条例(昭和49年条例第17号)第8条の規定に基づき、被保険者のために保健事業として行う、はり・きゅうの施設及びその利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術の対象)
第2条 はり又はきゅう施術(以下「施術」という。)は、末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。ただし、当該疾患により、国民健康保険の療養費の支給を受ける者には、行わない。
(施術の回数)
第3条 施術は、被保険者1人について1日1回とし、1年度間(4月1日~翌年3月31日まで)30回以内とする。
(施術担当者の指定)
第4条 施術を行う、はり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、鹿児島市保険鍼灸師会会員及び鹿児島県鍼灸師会名瀬支部会員のうちから、村長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。
(2) 施術所開設届済の証の写し
3 村長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定をする。ただし、鹿児島市保険鍼灸師会会長及び鹿児島県鍼灸師会名瀬支部長が同会会員を一括して申請し、村長がこれを適当と認めたときは、一括して指定することができる。
(指定書及び標示板)
第5条 村長は、施術担当者を指定したときは、申請者又は鹿児島市保険鍼灸師会会長及び鹿児島県鍼灸師会名瀬支部長に一括して指定者を通知する。
2 前項により指定された施術担当者は、鹿児島市保険鍼灸師会会員及び鹿児島県鍼灸師会名瀬支部会員の証を公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 利用券の再交付はしない。
(施術手続)
第7条 被保険者が施術を受けるときは、利用券を施術担当者に、その都度提出しなければならない。
(利用補助金)
第8条 被保険者が施設を利用したときは、1回につき1,200円を補助する。
2 被保険者は、前項の補助金の請求及び受領を施術担当者に委任することができる。
3 前項の規定により委任を受けた施術担当者は、補助金の請求及び受領を施術担当者で構成する団体の代表者に再委任することができる。
(補助金の返還)
第9条 不正又は不当に利用補助金の支給を受けた者は、その利用補助金を返還させるものとする。
(施術録)
第10条 施術担当者は、施術内容を明らかにするため施術録を備え施術のつど必要事項を記入しなければならない。
2 村長は、必要に応じ施術録を検査し、又は施術担当者に対し、施術についての説明等を求めることができる。
3 施術担当者は、施術録を3年間保存しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第11条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1ケ月前までに会長を通じて届け出なければならない。
(1) 不当に施術料金を徴収したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(この規則の廃止)
2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この規則の廃止の際、旧十島村国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(昭和53年規則第4号)の規定に基づいて、施術を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。