○十島村介護保険条例

平成12年3月13日

条例第10号

目次

第1章 村が行う介護保険(第1条)

第2章 保険福祉事業(第2条)

第3章 保険料(第3条―第13条)

第4章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 村が行う介護保険

(村が行う介護保険)

第1条 村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第2条 村は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業の保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 訪問看護事業

(2) 居宅療養管理指導事業

(3) 居宅介護支援事業

第3章 保険料

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 31,668円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 47,676円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,024円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 62,640円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 83,520円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 90,480円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 104,400円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 118,320円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 132,240円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 146,160円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 160,080円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 167,040円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず19,836円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,836円」とあるのは、「33,756円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,836円」とあるのは、「47,676円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第8条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て第2期の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第6条 保険料の額の算定の基礎に用いる村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第7条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に村長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、村長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、村長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促)

第9条 村長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。ただし、第11条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発布の日から起算して10日を超えてはならない。

3 第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると村長が認める場合は、この限りでない。

(延滞金)

第10条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が、2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 村長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は義務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は義務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度6月25日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から7日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

第4章 罰則

第14条 村は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の現定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 村は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に科する。

第16条 村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定によりその文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第17条 村は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前4条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 6,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 9,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 12,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 15,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 18,000円

2 平成13年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 42,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,000円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定に関わらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 1月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料の額は、第2期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ第3号ロ、平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間で有る場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成12年10月1日から適用する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成15年条例第7号)

(経過措置)

第1条 改正後の十島村介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十島村介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

第2条 平成21年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 61,500円

(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,800円

第3条 平成22年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,350円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,250円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 74,700円

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第23号で平成27年4月10日から施行)

第2条 平成27年度及び平成28年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 28,620円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 47,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 47,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 57,240円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 76,320円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 82,680円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 95,400円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 108,120円

第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成27年6月30日までの間は行わず、平成27年7月1日から行うものとする。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

十島村介護保険条例

平成12年3月13日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月13日 条例第10号
平成13年1月15日 条例第1号
平成13年3月16日 条例第8号
平成15年3月14日 条例第7号
平成18年3月10日 条例第11号
平成21年3月11日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年6月25日 条例第17号
平成27年12月10日 条例第30号
平成29年3月10日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号
令和元年6月24日 条例第12号
令和2年6月19日 条例第19号
令和3年3月10日 条例第10号
令和6年3月7日 条例第4号