○国民年金保険料貸付条例

昭和44年3月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、十島村に居住する国民年金被保険者で保険料の拠出が経済的に困難な者に対して国民年金保険料(以下「保険料」という。)の貸付けを行い、社会保障としての国民年金制度の恩恵を受けられるよう地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付金の種類)

第2条 貸付金の種類は、単年度貸付又は年度を超える貸付けとする。

(貸付の対象)

第3条 保険料は、次の各号に掲げる者に対して貸付けるものとする。

(1) 国民年金強制加入被保険者である者

(2) 国民年金任意加入被保険者である者

(貸付を受ける者の要件)

第4条 保険料の貸付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 村に本籍及び住所を有する者であること。

(2) 貸付けた金の償還について、能力を有する者であること。

(3) 経済的な理由で保険料の納付が困難である者

(貸付の条件)

第5条 保険料の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 5年以内

(3) 償還の方法 月賦又は年賦、半年賦及び一括払

(貸付金額)

第6条 貸付金の額は、当該年度の予算の範囲内とし、1人10ケ年分の保険料相当額をこえない範囲内とする。

(調査等)

第7条 村長は必要があると認めるときは、保険料の貸付を受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は調査することができる。

(繰上償還)

第8条 村長は、貸付金が目的外に使用されたとき、又は貸付の条件に反したときは貸付金の全部又は一部を繰上償還をさせることができる。

(返還の免除)

第9条 村長は、借受人の死亡等により経済的にいちじるしく困難な者については返還を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

国民年金保険料貸付条例

昭和44年3月14日 条例第18号

(昭和44年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第18号