○十島村国民年金保険料取扱手数料交付規則
昭和59年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、国民年金保険料の納入意欲の高揚と納入成績の向上を期し、国民年金保険料取扱手数料(以下「手数料」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付を受ける対象者)
第2条 手数料は、国民年金保険料を取り扱う納付組織又はその他の団体に対して交付する。
(交付の基準)
第3条 この規則による手数料の交付額は、当該集落に居住する国民年金被保険者が、当該年度分の国民年金保険料を当該年度の3月31日までに完納した年間合計額に対し、当該納付組織の年間合計額に対する国民年金印紙売捌手数料の範囲内で交付する。ただし、手数料に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
(交付の方法)
第4条 手数料は、毎年4月から翌年3月までの分を5月に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分から適用する。