○十島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成10年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この条例は、十島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年十島村条例第7号)第17条の規定に基づき、施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第2条 条例第10条第1項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、ごみ1日平均排出量50キログラムをこえるものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第3条 法第7条第1項の規定により許可を受けようとするものは、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 法第7条第4項の規定により許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号の2)を村長に提出しなければならない。
3 浄化槽法第36条第1項による許可を受けようとするものは、浄化槽清掃作業許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第4条 前条の申請によって村長が許可するときは、許可書を交付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第3号)
(2) 一般廃棄物処理業許可証(様式第3号の2)
(3) 浄化槽清掃業許可証(様式第4号)
(許可期限)
第5条 前条の許可期限は、許可のあった日から1年間とする。
(許可事項の変更)
第6条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者又は、浄化槽清掃業者が第3条に規定する許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、又は、変更を生じたときは、その旨を記載した書面を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(許可書の譲渡、貸与の禁止)
第7条 許可書は、他人に譲渡又は、貸与してはならない。
(許可書の返納)
第8条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、次の各号に該当する場合は、10日以内に許可書を村長に返納しなければならない。
(1) 法第7条の3第1項及び浄化槽法第41条第1項第2号の規定により許可を取消されたとき。
(2) 業務を休止し、若しくは廃止又は死亡、合併し若しくは解散したとき。
(浄化槽維持管理等の基準)
第11条 条例第14条の規定による浄化槽の清掃及び維持管理の実施基準は法施行規則に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 清掃にあたっては浄化槽技術管理者を立ち会わせること。
(2) 保守点検については、定期的に巡回し、浄化槽の適正な維持管理につとめること。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。