○十島村小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成7年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、十島村が交付する小型合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 小型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する10人槽以下の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上及び、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の型式認定をうけたものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で事業活動に伴って生じる汚濁水を排出しない建物をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 村長は十島村内全域において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに小型合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(3) 国、県及び村の施設並びにこれらに準ずる施設で小型合併処理浄化槽を設置する者
(補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、小型合併処理浄化槽の設置に要する費用とし、補助金の額は別表に掲げる金額を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届の写し
(2) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(3) 工事見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付することができる。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係わる事業が完了したときは、1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事完了検査申請書(様式第9号)
(2) 工事費請求書又は領収書の写し
(3) 施工写真
(4) 維持管理の委託契約書の写し
(5) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定により、補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、小型合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止の際、十島村小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年訓令第1号)の規定に基づいて、支給の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年訓令第4号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:千円)
区分 | 単独浄化槽又は汲み取り便槽を有する家屋に居住する者が、合併浄化槽に換装する場合 | 単独浄化槽又は汲み取り便槽を有する家屋に居住する者が、建て替え・新築により合併浄化槽を設置する場合 | 災害による家屋の建て替え・新築又は故障した場合の更新・改築 | 村内に家屋を新築し、他市町村から転入した場合 | 左記以外 |
5人槽 | 970 | 887 | 887 | 887 | 721 |
6~8人槽 | 1,154 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 844 |
9~10人槽 | 1,538 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,127 |