○十島村ハブ捕獲奨励買上金支給要綱

平成8年6月20日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ハブ駆除対策として、村が行う捕獲奨励事業によって捕獲されたハブの買上金支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(買上金の支給対象者)

第2条 村長は、毎年度予算の範囲内においてこの要綱の定めるところにより、住民が捕獲したハブを買い上げるものとする。

(買上金の額)

第3条 買上金の額は、ハブ1匹につき500円とする。

(ハブ買上申請)

第4条 ハブの買い上げを申請しようとする住民は、ハブ提供申請書(様式第1号)に当該地区出張員の確認、若しくはハブ購入業者等の領収明細書等を添付して村長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、ハブ獲得後3か月以内とする。

(買上金の支給決定)

第5条 村長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、買上金額を決定し、申請者にハブ駆除買上金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(買上金の請求及び支給)

第6条 前条による決定通知を受けた者は、ハブ駆除買上金支給請求書(様式第3号)により買上金を請求し、その支給を受けるものとする。

(買上金支給決定の取消し及び返還)

第7条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、買上金の支給決定を取り消し、又は既に支給した買上金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年要綱第1号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村ハブ捕獲奨励買上金支給要綱

平成8年6月20日 要綱第2号

(令和4年6月1日施行)