○放射性廃棄物の持ち込み拒否に関する条例

平成13年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、非核自治体宣言決議(平成7年決議第5号)及び十島村への核燃料中間貯蔵施設誘致に反対する決議(平成13年決議第1号)の精神を具体化し、放射能による被害から村民の生命と財産を守り、十島村の豊かな自然環境を放射能による汚染から予防することによって、現在及び将来の村民の健康と安心して住める生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、放射性廃棄物とは、核燃料物質及び核原料物質のほか原子力関連施設から発生する使用済み燃料又は使用済燃料を再利用及び廃棄する段階で発生する放射性物質をいう。

(基本施策)

第3条 十島村は、いかなる場合でも放射性廃棄物を村内への持ち込みを拒否し、いかなる場合でも原子力関連施設の調査研究に関する施設の建設に反対する。

(立場の表明)

第4条 十島村は、第1条の目的を達成するため、国及び関係機関に対し、前条の基本施策を通告して、その立場を明らかにする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

放射性廃棄物の持ち込み拒否に関する条例

平成13年3月23日 条例第9号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年3月23日 条例第9号