○十島村農業委員会会議規則

平成11年3月30日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 十島村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに、招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは遅滞なく、会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき、議案を示して再議を命じたとき。

(3) 村長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第2項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ、審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会に関する法律第22条第4項の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめ、くじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会等に関する法律第25条の規定により出席した小作員、小作主事その他の関係職員、及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また、同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居、親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、農業委員会等に関する法律第24条ただし書きの場合は、この限りでない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議場において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長代理)

第16条 会長に事故がある時は、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理人は、あらかじめ互選しておくことができる。

附 則

この規則は、平成11年3月30日より施行する。

十島村農業委員会会議規則

平成11年3月30日 農業委員会規則第1号

(平成11年3月30日施行)