○十島村産業振興等資金条例

昭和48年3月9日

条例第7号

(設置)

第1条 産業の振興及び生活環境を含む活動基盤の整備に要する資金の円滑なる運営に資するため、十島村産業振興資金(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の額)

第2条 資金は、1億円とする。

(貸付対象事業)

第3条 産業の振興に要する資金の貸付対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 漁船の建造及び漁具の整備に必要な資金

(2) 農業、林業、畜産業に必要とする資材及び機械機具の購入に必要な資金

(3) 生産牛及び肥育牛の購入資金及び肥育に必要な資金

(4) 鹿児島県特定離島ふるさとおこし推進事業の家畜貸付牛及び畜産振興総合対策事業の特別導入牛並びに優良繁殖雌牛導入事業の優良繁殖雌牛の償還に必要な資金

(5) 農林水産業に必要とする重機の購入に必要な資金

(6) その他産業振興上必要と認める資金

2 活動基盤の整備に要する資金の貸付対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 共同給油所の整備及び運営等に必要な資金

(2) 商店の整備及び運営等に必要な資金

(3) 重機の購入に必要な資金

(4) 畜産組合の運営に必要な資金

(貸付を受ける者の要件)

第4条 前条第1項に規定する資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(3) 村内に住所を有するもので住所を定めてから1年以上を経過していること。ただし、十島村定住促進生活資金の交付に関する条例(平成13年条例第6号)の適用を受けようとするもので、定住の意思があると認められる者についてはこの限りではない。

(4) 前条第1項第3号及び第4号に定める資金を貸付ける場合は、その貸付けの対象となる牛は、社団法人全国和牛登録協会に登録した牛であること。

(5) 前条第1項第4号に定める資金の貸付けを受ける場合の条件としては、社会情勢の悪化等により、子牛価格の低迷により償還が困難と判断される場合に限る。

(6) 当該事業を生業として営んでおり貸付けを受けることにより、効率化が図られるなどの著しい改善が見られること。

(7) 当該資金貸付制度の他に資金調達が困難と認められること。

(8) 貸付金の償還がおおむね75歳迄に終了すること。

2 前条第2項に規定する資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(3) 当該資金貸付制度の他に資金調達が困難と認められること。

(貸付金額)

第5条 第3条第1項に規定する資金の貸付金額は、800万円以内で村長が定める。

2 第3条第2項に規定する資金の貸付金額は、村長が別に定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 年3パーセント以内

(2) 貸付期間 15年以内

(3) 償還の方法 年賦償還

(4) 延滞利息 延滞元利金につき年14.6パーセント ただし、規則に基づき、貸付金償還猶予又は変更の申出を村長が許可した場合においては、延滞利息の一部又は全部を免除することができるものとする。

(5) 漁船保険の加入 村長が別に定める額以上の借り入れについては、漁船保険に加入するものとする。

(6) 建物災害保険の加入 共同給油所及び商店の整備については、建物災害保険に加入するものとする。

(事業の実施状況の報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、十島村長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(実施検査等)

第8条 村は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第9条 村長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸し付けた目的以外に使用したとき、又は貸付けの条件に反したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

3 資金の貸付対象となった物件を処分したときは、貸付金の残額については、全額繰上償還をしなければならない。

4 前項の繰上償還について、特別な理由により償還ができないときは、村長の許可を得て償還を延期することができる。

(期限の利益喪失)

第10条 資金の貸付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、村からの通知・催告を要せずに、期限の利益を失い、ただちに元利金を完済しなければならない。

(1) 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受けたとき。

(2) 破産、民事再生の申し立てがあったとき。

(3) 貸付金の償還が1年以上滞納したとき。

(4) 住所を変更し、その旨を村に告知しないとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、資金の運用その他必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 十島村畜産振興資金条例(昭和42年条例第14号)は、廃止する。

3 十島村畜産振興資金条例の規定により、貸し付けた資金は、この条例の規定の適用を受けて貸し付けたものとみなす。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

十島村産業振興等資金条例

昭和48年3月9日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和48年3月9日 条例第7号
昭和49年3月8日 条例第9号
昭和49年12月19日 条例第39号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和54年12月13日 条例第17号
昭和55年10月1日 条例第13号
昭和57年9月18日 条例第16号
平成5年6月24日 条例第18号
平成13年3月16日 条例第4号
平成13年9月28日 条例第15号
平成15年3月14日 条例第6号
平成15年12月18日 条例第23号
平成18年3月10日 条例第9号
平成24年10月1日 条例第25号
平成25年6月24日 条例第17号
平成29年9月28日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第27号
令和4年3月11日 条例第8号