○十島村土地改良事業分担金徴収条例

平成12年6月26日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、村が行う土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良事業について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定に基づき村が負担する費用に充てるため、法第96条の4において準用する。同法36条第1項の規定による負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号第224条の規定による分担金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業用施設の新設改良及び維持管理

(2) 区画整理

(3) 農用地の造成

(4) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(5) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農道及び農地の保全、並びに利用上必要な施設をいう。

(3) 耕作者 所有権又は所有権以外の権限に基づき耕作を営む者をいう。

(4) 受益者 所有権又は所有権以外の権限に基づき農業用施設を使用収益する者をいう。

(5) 分抜金納入義務者 土地改良事業の施行に係る農地の所有者、又は耕作者及び農業用施設の受益者で、村長が当該事業の施行により利益を受けると認める者をいう。

(6) 土地の価格 地方税法(昭和25年法律第228号)第38条の規定により十島村土地課税台帳及び土地捕充課税台帳に登載された当該年1月1日現在の分担金納入義務者の土地価格をいう。

(分担金の範囲)

第3条 分担金は、当該土地改良事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の総額等)

第4条 土地改良事業を施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、当該事業に要する費用から国県及び村から交付を受けた補助金等の額を控除した額とする。

(徴収する分担金)

第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金額は、次の各号の規定により算出した額としそれぞれの割合はその事業によって、別に村長が定める。

(1) 均等割総額を分担金納入義務者の員数にあん分して算定した額

(2) 受益面積割額を分担金納入義務者の受益面積にあん分して算定した額

(3) 地価割総額を分担金納入義務者の土地価格にあん分して算定した額

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、当該事業ごとに、別に村長が定める。

(分担金徴収の方法)

第7条 分担金は、納入通知書によって、これを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 村長は、分担金納入義務者のうち、物件、労力若しくは金銭を寄附し、又は土地改良事業の目的である工事の一部をなした者に対しては、その寄附額又は評価した工事費の範囲において分担金を減免することができる。

(違法又は錯誤にかかる微収の救済)

第9条 分担金納入義務者が、その徴収について違法又は錯誤があると認めるときは、その通知を受けた日から20日以内に村長に異議の申立てをすることができる。

2 前項の規定による異議の申立ては、文書をもってしなければならない。

3 第1項の規定による異議の申立てに対する村長の決定(以下「異議決定」という。)は、異議の申立てを受けた日から30日以内にしなければならない。

4 異議の決定は、文書をもって理由を付し異議の申立てをした者に交付しなければならない。

5 異議決定をすべき期間内に、異議決定がないときは、その申立てを受ける旨の決定があったものとみなすことができる。

(督促)

第10条 分担金納入義務者が、納期限までに、分担金を完納しない場合においては、村長は納期後20日以内に督促を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の額)

第11条 この条例にかかる督促手数料及び延滞金の額並びに徴収の方法は、税外収入に係る督促手数料及び延滞金微収条例(平成10年条例19号)の例による。

(分担金の精算)

第12条 村長は、毎年度終了後直ちに分担金を精算しなければならない。

2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。

(還付加算金)

第13条 前条第2項の規定により、過納にかかる徴収金を還付する場合においては、地方税法第17条の4の規定を適用し、加算金を付して還付しなければならない。ただし、過納が分担金納入義務者の責に帰すべき理由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。

(条例施行の細目)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

十島村土地改良事業分担金徴収条例

平成12年6月26日 条例第18号

(平成12年6月26日施行)