○畜産振興にかかる生産牛貸付条例

昭和48年12月14日

条例第27号

(目的)

第1条 本村の無畜農家の解消をはかるため村有生産牛の貸付けを行い農家の経営安定に資することを目的とする。

(貸付け)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため農家に対して村有生産牛を期間を定めて無償で貸付けるものとする。

(貸付けを受けるものの要件)

第3条 村有生産牛等の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 無畜農家(生産牛を有しないもの)であって家畜の導入が困難なもの

(2) 畜産に意慾のあるもので耕作面積が20a以上の農家であるもの

(3) 本村に住所を有するもの

(貸付期間)

第4条 家畜の貸付け期間は、5年以内とする。

(申請)

第5条 生産牛の貸付けを受けようとする者は、別に定める様式により村長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第6条 村長は貸付けの申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、貸付決定通知書により貸受者に通知する。

(家畜の引渡し)

第7条 貸付家畜の引渡しは、村長が指定した場所で行う。

(家畜の譲渡)

第8条 村長は、借受者が貸付家畜を善良な管理者の注意をもって飼育管理したと認めるときは貸付期間満了後当該家畜の貸付時の評価額に相当する額で当該家畜の飼養者に譲渡するものとする。ただし、貸付時の評価額が時価より高いときは再評価した価額とする。

2 前項の規定により貸付家畜の譲渡を受けようとする者は、譲渡申請書を村長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 貸付家畜の飼養管理に要する経費及び引渡しの際指定された場所からの引受け、指定場所への引渡しに要する経費は、借受人の負担とする。

(報告)

第10条 借受者は、飼養管理の継続が不可能なとき、又は家畜の分娩、盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったときは遅滞なく、それぞれの状況を直ちに村長に報告しなければならない。

2 前項に定める事実の発生により貸付牛の貸付金額の償還ができないときは村長はこれを減免することができる。ただし、貸受人の怠慢その他重大な過失により発生した事故については減免しない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

様式 略

畜産振興にかかる生産牛貸付条例

昭和48年12月14日 条例第27号

(平成4年6月16日施行)