○十島村畜産振興対策事業補助金交付要綱
平成2年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 村長は、肉用牛生産の振興を図るため、肉用子牛生産拡大を推進するため十島村畜産組合及び十島村内に住所を有する畜産農家に対し、畜産振興対策に必要な経費についてこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
飼料購入村営定期船運賃助成事業 | 飼料20kg当り 50円以内 |
ダニ駆除剤購入助成事業 | 村指定の殺虫力の高い即効性あるダニ駆除剤については直接経費の70%以内 |
村指定の繁殖性を阻害するダニ駆除剤については直接経費の90%以内 | |
敷料購入村営定期船運賃助成事業 | 定期船運賃の50%以内 |
子牛出荷運賃助成事業 | 1頭当たり 2,100円以内 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、十島村畜産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に各事業に応じ村長が必要とする次の資料を添えて村長に申請するものとする。
(1) 月別飼料購入明細書(様式第2号)
(2) ダニ駆除剤購入明細書(様式第3号)
(3) 敷料購入明細書(様式第4号)
(4) 子牛出荷明細書(様式第5号)
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求並びに交付)
第6条 前2条の規定により通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、十島村会計規則(昭和58年規則第1号)に定める請求書に、次の書類を添付し村長に提出するものとする。
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消又は補助金の返還)
第7条 村長は、補助事業者が事業の執行に際し不正を行い、又は虚偽の申請その他この要綱に違反したと認めたときは、補助金の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から実施し、平成2年度事業分から適用する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の廃止の際、十島村畜産振興対策事業補助金交付要綱(平成2年訓令第1号)の規定に基づいて、交付の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第19号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
(適用内容及び期間)
2 特定離島ふるさとおこし推進事業及び離島活性化交付金事業により採択された補助対象期間については、第2条中飼料購入村営定期船運賃助成事業の補助金額「飼料20kg/50円以内」を「飼料20kg/120円以内」と、敷料購入村営定期船運賃助成事業の補助金額「定期船運賃の50%」を「定期船運賃の70%以内」と読み替える。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(適用内容及び期間)
2 平成26年度中に購入したダニ駆除剤のダニレスについては、第2条中ダニ駆除剤購入助成事業の補助金額「事業に要した直接経費の50%以内」を「事業に要した直接経費の90%以内」と読み替える。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、村指定の繁殖性を阻害するダニ駆除剤の補助金額については、次のとおり施行し、適用する。
補助金額 | 施行・適用開始年月日 |
直接経費の80%以内 | 平成27年4月1日 |
事業の廃止 | 平成28年8月31日 |
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。