○十島村有林野部分林設定条例
昭和33年3月22日
条例第5号
第1条 村の森林資源を造成すると共に造林の模範を示し、もって森林資源による経済的基盤を確立するため、この条例の定めるところにより住民との契約に基づき収益の一部を交付する条件により村有林野地上権の設定造林を行うものとする。
第2条 前条の規定による造林は、人工植栽樹種とする。
第3条 造林及び地上権設定並びに造林樹木に対する火災保険の契約は、村長において専行する。
第4条 新植、補植手入その他造林上必要である行為は、村長の指示により植林者が行う。
第5条 契約の相手方である植林者は、造林地保護のため、次の行為を行う義務を負うものとする。
(1) 火災の予防及び消火
(2) 盗材侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害鳥獣の予防及び駆除
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 村の指定による看守人の指示に従うこと。
(6) その他造林保護のため村において必要と認める事項
第6条 造林者は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草樹実及び菌茸の類
(2) 手入れのため伐除する枝条
(3) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木。ただし、これに要する費用は、造林者の負担とする。
第7条 造林者は、手入後天然に生じた樹木は、これを造林並びに地上権設定契約による造林樹木とみなす。造林着手前より存する樹木で造林樹木と共に生育させたものもまた同様とする。
第8条 根株は、樟を除くほか造林者の所有とする。
第9条 第1条の規定による造林者に対する収益交付の歩合は、造林収益の10分の7を標準とし、造林費その他の造林に要する費用を考慮してこれを定める。
第10条 前条の規定による収益の交付は、造林樹木売払の都度その売払代金をもって支払う。ただし、村において特別の事由があると認める時は、材積をもってこれをなすことができる。
第11条 前条の規定による樹木の売払及び交付樹木の指定は、村において行う。
第12条 造林樹木に関し第3者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要したる費用を控除し、収入の都度交付の歩合により交付する。ただし、火災保険の損害補てん金及び無事戻金は、村の所得とする。
第13条 公用若しくは公益上必要あるときは、造林地の経営に支障がないときは、村は造林地を貸し付けし、又は使用させることができる。
2 前項の場合における貸付料又は使用料は、村の収入とする。
第14条 次の場合において、村は、造林の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公用又は公益事業のため必要あると認めたとき。
(2) 契約の目的を達することができないと認めたとき。
(3) 村において造林地又は造林による収益の交付を受ける権利を処分したとき。
(4) 造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要あるとき。
(5) この条例又は造林契約条項に違反したるとき。
第15条 前条の規定により契約を解除したときは、村は直ちに収益の交付を行うものとする。
第16条 造林の申請をしようとするものは、次の事項を記載した書類を村長に提出し、部分林設定契約を締結しなければならない。
(1) 所在
(2) 見込又は実測面積及び団地数
(3) 地被物の状況
(4) 植栽希望樹種及び割合
(5) 植付着手希望年度
第17条 造林並びに部分林設定契約が成立したとき村長は、造林者と共に別記様式による部分林設定契約書同案2通を作り、双方署名押印の上各1通を領収しておくものとする。
第18条 村長において造林地の施業計画を定めたときは、これを公示する。これを変更したときもまた同様とする。
第19条 村は、造林地の保護及び産物の採取に関する規定を設けるものとする。
第20条 造林者は、造林地の保護及び産物採取の方法については、村長の指揮にしたがうものとする。
第21条 造林地に火災又は盗伐があるときは、村長は直ちに必要なる措置をとり、その旨警察官に急報するものとする。造林地の附近に火災が発生し、造林地に損害を及ぼすおそれあるときもまた同様とする。
2 造林地若しくはその樹木に異状を生じたとき、又は病虫害の発生その他の事由により造林地に損害を及ぼすおそれあるときは、村長は直ちに必要な措置をとるものとする。
第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
別記様式 略