○十島村漁港管理条例

昭和43年3月11日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、漁港法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、村が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持管理)

第2条 村長は、村が所有し、又は占用する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第12条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 村長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 村長は、第1項の規定により甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対し、重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該漁港の漁港管理会の意見をきかなければならない。

(利用の届出)

第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、村長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、村長が公示により指定するものに限る。

(占用の許可等)

第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、村が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第5条 漁港の甲種漁港施設を利用し、又は占用する者に対しては、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の種類、区分及び額は、別表のとおりとする。

3 使用料等は、現金で前納しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 村長は、漁港区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 停けい泊禁止区域においては、船舟又はいかだを停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船舟は、村長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。

2 前項で掲げる物の荷役をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(けい留施設における行為の制限)

第8条 けい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長時間おいておくこと。

(陸域内における行為の制限)

第9条 村長は、漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。

2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

3 村長は、前項の規定による許可の申請があった場合は、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の許可をしなければならない。

4 第1項の規定による指定は、漁港保全のために必要な最小限度の区域に限ってしなければならない。

5 村長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 村長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 村長は、前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、すみやかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと村長が認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(港内の秩序維持)

第11条 村長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停けい泊をする船舟に対し、移動を命ずることができる。

(放置物件の除去命令)

第12条 村長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(監督処分)

第13条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しその許可若しくは承認を取消し、その許可に附した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第9条第2項の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項第6条第2項ただし書第7条第2項第9条第2項又は第10条第3項ただし書の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第14条 村長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項又は第9条第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、村は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(損害賠償)

第15条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに村長に届けでるとともに村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(2) 第11条第12条第13条又は第14条第1項の規定による村長の命令に違反した者

第17条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の十島村漁港管理条例第4条第1項の規定により、占用許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 漁港使用料

(1) 漁港に停けい泊し、又は岸壁及び物揚場を使用するとき。

ア 漁港所在地の動力漁船

区別

使用料

総トン数

1年につき

5トン未満

100円

5トン以上10トン未満

200円

10トン〃20トン〃

300円

20トン〃30トン〃

400円

30トン〃50トン〃

600円

50トン〃70トン〃

700円

70トン〃100トン〃

800円

100トン〃

1,000円

イ 漁港所在地以外の動力漁船

区別

使用料

総トン数

1日につき

10トン未満

20円

10トン以上20トン未満

30円

20トン〃30トン〃

40円

30トン〃50トン〃

50円

50トン〃70トン〃

70円

70トン〃100トン〃

80円

100トン〃

100円

ウ 漁船以外の船舶の場合

(ア) 漁港所在地の船舶

区別

使用料

総トン数

1年につき

5トン未満

200円

5トン以上10トン未満

300円

10トン〃20トン〃

400円

20トン〃30トン〃

500円

30トン〃50トン〃

700円

50トン〃70トン〃

800円

70トン〃100トン〃

1,000円

100トン〃

1,500円

(イ) 漁港所在地以外の船舶

区別

使用料

総トン数

1日につき

10トン未満

30円

10トン以上20トン未満

40円

20トン〃30トン〃

50円

30トン〃50トン〃

70円

50トン〃70トン〃

80円

70トン〃100トン〃

90円

100トン〃150トン〃

110円

150トン〃200トン〃

130円

200トン〃300トン〃

150円

300トン〃400トン〃

170円

400トン〃500トン〃

190円

500トン〃

210円

(1) 野積場、漁具干場及び漁港施設用地を使用するとき。

区分

使用料

3日以内

1平方メートルにつき1日30銭

6日以上10日以内

〃          60銭

11日以上

〃          1円

2 漁港占用料

区分

占用料

野積場、漁具干場及び漁港施設用地並びに外かく施設及びけい留施設

1 工作物を設置しない場合

1月につき村長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

2 工作物を設置する場合

1月につき村長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額。ただし、次の工作物については、1平方メートル(円管については1メートル)当たり1月につきそれぞれ定める額

(1) 架空工作物 3円

(2) 円管 3円

(3) 電柱類及び広告物

鹿児島県道路占用料徴収条例(昭和28年鹿児島県条例第39号)別表に定める額

道路敷

鹿児島県道路占用料徴収条例の別表に定める額

1 1平方メートル未満は1平方メートル、1日未満は1日、15日未満は0.5月、15日以上1月未満は1月として計算する。

2 漁港所在地の漁船及び船舶とは、当該漁港の所在地の市町村に船籍を有するもの及びそれ以外のものであっても常時当該漁港を主根拠地として利用するものとする。

十島村漁港管理条例

昭和43年3月11日 条例第14号

(平成12年3月13日施行)