○十島村定置網施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 水産資源を活用して漁業の振興を図るとともに地域経済の発展に寄与するための公の施設として、十島村定置網施設(以下「定置網」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 定置網の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

所在地

口之島地区定置網施設

十島村大字口之島海域

(使用許可)

第3条 定置網を使用しようとする者は、村長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、施設の管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付することができる。

3 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を与えないことができる。

(1) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 定置網の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付けられた条件に違反したとき。

(2) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、定置網の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、村長が使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を中止させた場合において、使用者に損害が生じても、村は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当したことによりこれらの処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、徴収しないものとする。ただし、住民以外の者が使用する場合は、使用料を徴収することができる。

(損害賠償義務)

第6条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村定置網施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月22日 条例第8号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成元年3月22日 条例第8号