○十島村定置網施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月30日

規則第12号

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、あらかじめ、使用許可申請書(様式第1号)又は使用許可変更許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請に係る事項について許可をした場合には、申請者に対し、使用許可書(様式第3号)又は使用許可変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用許可の取消しの申出)

第4条 前条の規定により使用許可又は使用許可変更許可を受けた者は、その使用を取り消す申出をしようとするときは、村長に使用許可取消申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(使用者の心得)

第5条 定置網施設を使用しようとする者は、村長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定置網漁業に使用する船は、使用者の保有漁船とするものとする。

(2) 通常の維持管理及び補修費は、使用者の負担とするものとする。

(3) 台風シーズン中は、定置網を撤去し、所定の場所に保管するものとする。

(4) 水揚量等は、明確に記録し、村長の要求に応じて報告しなければならないものとする。

(施設を損傷した場合等の措置)

第6条 施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、定置網施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

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十島村定置網施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月30日 規則第12号

(平成元年3月30日施行)