○十島村定置網施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村定置網施設の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の心得)
第5条 定置網施設を使用しようとする者は、村長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定置網漁業に使用する船は、使用者の保有漁船とするものとする。
(2) 通常の維持管理及び補修費は、使用者の負担とするものとする。
(3) 台風シーズン中は、定置網を撤去し、所定の場所に保管するものとする。
(4) 水揚量等は、明確に記録し、村長の要求に応じて報告しなければならないものとする。
(施設を損傷した場合等の措置)
第6条 施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、定置網施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。