○有害水産動植物駆除事業補助金交付要綱
平成7年6月18日
要綱第3号
(目的)
第1条 村長は、漁業に支障をきたす有害水産動植物の駆除を目的とした次に定める事業の実施について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 有害水産動植物駆除を目的としたサメ駆除事業
(補助率)
第2条 補助金は、次に定めるところによる。
(1) 十島村漁業協同組合を経由した鹿児島県漁連市場水揚げ量1kg当たり200円を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 水揚げ実績報告書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第4条 村長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。(様式第2号)
2 村長は、補助金の交付目的を達成するため、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(補助金の請求並びに交付)
第5条 前条の通知を受けた補助事業者は、十島村会計規則(昭和58年規則第1号)に定める請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、関係書類を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し、又は補助金の返還)
第6条 村長は、補助事業者が事業の執行に際し、不正を行い、又は虚偽の申請、その他この規則に違反したと認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第19号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。