○十島村水産振興貸付資金要綱
平成13年12月14日
告示第19号
十島村水産振興貸付資金要綱(平成13年告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、漁業者の経営の安定を図るため、十島村漁業協同組合(以下「漁協」という。)の漁業物取引きの売買に必要な運用資金の融資を行うことにより、本村漁業の健全な振興発展を図ることを目的とする。
(貸付方法)
第2条 十島村水産振興貸付資金(以下「貸付資金」という。)は、証書貸付けの方法によるものとする。
(貸付対象者)
第3条 貸付資金の対象者は、漁協とする。
(貸付対象)
第4条 貸付資金の対象は、とびうお塩干の売買取引きを行う際、発生する漁協の立替払い金とする。
(貸付金額)
第5条 貸付資金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(貸付条件)
第6条 貸付資金の条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 1会計年度内で村長が必要と認めた期間
(3) 償還方法 一括払い
(4) 延滞利息 延滞元利金につき年利14.6パーセント
(1) 十島村水産振興貸付資金借入申請書(様式第1号)
(2) 貸付資金運用計画書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(実施検査等)
第10条 この要綱に定める目的達成のため、村長が必要と認めるときは、貸付資金を受けた漁協に関係書類の提出及び調査をすることができる。
(償還等)
第11条 村長は、第9条に規定する報告があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、当初償還期日にかかわらず、当該貸付資金を償還させることができる。
2 村長は、貸付資金を受けた漁協が当該貸付資金を受けた目的外に使用したとき又は偽りその他不正の行為により融資を受けたときは、当該貸付資金の全部又は一部をただちに償還させるものとする。
4 村長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、その償還を延期することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。