○建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程

昭和55年3月29日

訓令第1号

(設置)

第1条 建設工事に係る指名競争入札に参加させる者の選定の適正化を図るため、建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会を置く。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、副村長を委員長とし、次に掲げる者のうちから委員長が指名する者を委員として組織する。

各課長、参事、室長、教育総務課長、土木職員

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

3 委員に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長はあらかじめその指定した者を委員代理として委員会に出席させることができる。

(会議)

第3条 委員会は、前条に規定する委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議事の決定は、委員長が出席した委員(代理者を含む。)の意見を尊重して行う。

3 委員会を開けないとき、又は止むを得ない事由があるときは、前2項に規定する手続きを省略することができる。この場合は、次の委員会においてその内容を報告しなければならない。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程

昭和55年3月29日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年3月29日 訓令第1号
昭和59年5月16日 訓令第5号
平成18年12月20日 訓令第4号