○十島村建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成13年5月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十島村が発注する建設工事等(以下「村工事等」という。)の適正な施行を確保するため、村工事等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 村工事等について、入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。

(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。

 土地の測量(地図の調整及び測量用写真撮影を含む。)の業務

 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務

 に掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務

(3) 契約担当者 十島村契約規則(昭和58年規則第2号)第2条に規定する契約担当者をいう。

(4) 一般工事等 村工事等以外の建設工事等をいう。

(5) 所管課長 村工事等を所掌する課(教育委員会を含む。)の長をいう。

(指名停止)

第3条 村長は、有資格業者が別表第1又は別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ当該別表各号に定める期間の範囲内において情状に応じて指名停止の期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により村長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、村工事等の請負契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 第1項の規定により村長が指名停止を行った場合において、契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。

(下請負人の指名停止)

第4条 村長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(共同企業体及びその構成員の指名停止)

第5条 村長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 村長は、第3条第1項の規定により指名停止を受けた共同企業体以外の共同企業体で、同項又は前項の規定により指名停止を受けた有資格業者をその構成員に含むものがあるときは、当該構成員の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該共同企業体について、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 有資格業者が一つの事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び同表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2各号に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び同表各号に掲げる経過措置のいずれかに該当することとなった場合

(3) 別表第2第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第1号から第3号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 別表第2第4号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第4号から第7号までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(第2号に掲げる場合を除く。)

3 村長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号に定める期間の短期又は前2項の規定による指名停止の期間の短期(以下この項において「指名停止期間の短期」という。)より短い指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の短期の2分の1に相当する期間を限度として短縮することができる。

4 村長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号に定める期間の長期又は第1項の規定による指名停止の期間の長期(以下この項において「指名停止期間の長期」という。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の長期の2倍に相当する期間を限度として延長することができる。

5 村長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止に係る事案に該当する措置要件について別表各号に定める期間又は前各号の規定による指名停止の期間の短期又は長期の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止にかかる事案について責を負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(資格者推薦委員会への付議)

第7条 村長は、有資格業者について、第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは、あらかじめ十島村建設工事入札指名資格者推薦委員会の審議を経るものとする。

(指名停止の通知)

第8条 村長は、第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止が行われたときは指名停止通知書(様式第1号)により、第6条第5項の規定により指名停止の期間が変更されたときは指名停止変更通知書(様式第2号)により、同条第6項の規定により指名停止が解除されたときは指名停止解除通知書(様式第3号)により、当該有資格業者に対し、遅滞なく、通知しなければならない。

(事件等の報告)

第9条 所管課長等は、その所掌する村工事等に関し、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当することとなったことを知ったときは、速やかに、事件等発生報告書(様式第4号)により、村長に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は、村工事等の契約の相手方となった者が、指名停止の期間中の有資格業者に対し当該村工事等を下請させること又は指名停止の期間中の有資格業者を当該村工事等の工事完成保証人若しくは連体保証人とすることを認めてはならない。ただし、既に当該村工事等の下請人となり、又は工事完成保証人若しくは連体保証人となっている有資格業者が、これらの事実が確定した後において指名停止を受けた場合であっては、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 村長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しないため当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても、村工事等の適正な施行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の換気を行うことができる。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第3条、第9条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 村工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

2 村工事等の施行にあたり、過失により建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

事実を認定した日から1月以上6月以内

3 村内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行った場合において、それによるかしが重大であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

4 第2号に掲げる場合のほか、村工事等の施行に当たり、契約に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上4月以内

5 村工事の施行にあたり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のアからウまでのいずれかに該当したとき。

 

ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

ウ 当該村工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

6 村内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のアからウまでのいずれかに該当したとき。

 

ア 公衆の死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

ウ 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

別表第2(第3条、第9条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 次のアからウまでに掲げる者が、村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

事実を認定した日から6月以上24月以内

イ 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

事実を認定した日から3月以上18月以内

ウ 有資格業者である個人又は法人の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

事実を認定した日から2月以上12月以内

2 次のアからウまでに掲げる者が、村内の村以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

イ 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

ウ 使用人

事実を認定した日から1月以上6月以内

3 村工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又第8条第1項第1号の規定に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3月以上9月以内

4 一般工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又第8条第1項第1号の規定に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2月以上9月以内

5 村工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から2月以上24月以内

6 一般工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から2月以上12月以内

7 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

8 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

9 村工事等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、村の指示に従わなかったと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

10 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

11 村工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

12 村内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

13 村工事等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由がなく、契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

14 村工事等の落札者が契約を締結すること又は村工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

15 村工事等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

16 賃金不払い等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

17 建設業法の規定に違反し、国土交通大臣、都道府県知事又は市区町村長の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

19 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

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十島村建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

平成13年5月30日 告示第8号

(令和4年6月1日施行)