○十島村建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱

平成13年5月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約に際しての建設業者の指名又は選定の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、建設工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この要綱において、建設業者とは、法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(指名競争入札参加者の指名基準)

第3条 村が発注する建設工事の指名競争入札に参加させようとする建設業者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者でないこと。

(2) 十島村建設工事等有資格者の指名停止に関する要綱(平成13年十島村告示第8号)の規定により指名停止を受けている者でないこと。

(3) 指名競争入札の参加者は、事業の実績、従業員の数その他経営の規模等を明らかにした入札指名願書を、前年度の1月10日から3月末日までに提出しており、4月1日に入札指名人名簿(別記様式)に搭載されている者であること(入札指名人名簿は、搭載した日の属する年度内の有効とする。)

(4) 指名にあたっては、別表に掲げる事項を勘案するものとする。

(随意契約の相手方の選定基準)

第4条 村が発注する建設工事の随意契約の相手方とする建設業者を選定する場合の基準については、前条の規定を準用する。

(入札指名願書)

第5条 第3条第3号の入札指名願書の様式については、国又は県に準じるものとする。

(建設工事以外の準用)

第6条 村が発注する建設工事以外の請負、売買等についての場合もこの規定を準用する。

附 則

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事項

適用基準

1 地域性等

地域性及び中小建設業者の保護育成等を勘案する必要があると認められる建設工事については、原則として県内に住所を有する建設業者及び県内に営業所を有する建設業者を優先して指名することができること。

2 災害その他の特殊性

台風等の自然的制約等を考慮して施工する必要がある場合及び災害等により集中的に施工する必要がある場合、その他工事内容の特殊性により施工が限定される場合においては、建設業者を限定して指名することができること。

3 建設業者に関する事項

 

(1) 経営状況

主要取引先からの取引を停止されている事実があり経営状況が不健全である場合は、指名しないこと。

(2) 信用度

ア 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等、関係行政機関等からの情報により建設業者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合は、指名しないこと。

イ 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと認められる場合は、指名しないこと。

(3) 手持工事量

工事の手持ち状況からみて当該建設工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。

(4) 施工についての技術的適正

ア 当該建設工事と同種の建設工事について、相当の施工実績があること。

イ 当該建設工事の種類に応じ、当該建設工事を施工するに足りる有資格技術員が確保できると認められること。

ウ 当該建設工事の施工に必要な建設機械の調達が可能なこと。

(5) 安全管理の状況

安全管理の改善に関し、労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状況が継続している場合は、指名しないこと。

なお、安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重すること。

(6) 労働福祉の状況

村が発注する建設工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結及びその掛金の納入状況について勘案すること。

4 指名する建設業者数

ア 予定価格が5千万円未満の建設工事については、5人以上とすること。

イ 予定価格が5千万円以上の建設工事については、12人以上とすること。

ウ 災害その他特殊性により建設業者を指名する場合は、予定価格にかかわらず指名数を限定することができる。

エ 建設業者をできる限り多く指名することは差し支えないものとする。

画像

十島村建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱

平成13年5月30日 告示第9号

(平成13年5月30日施行)