○十島村道路占用料徴収条例

昭和60年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議及び同意が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 村長は、道路の占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 無料で、常時一般交通の用に供し、これによって交通の便益を増進できる地下道、こ道橋等の設置のために占用するとき。

(3) 通路を設けるために必要な路端、のり敷又は側溝上を占用するとき。

(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(5) 水管若しくはガス管の各戸引込管又はかんがい施設の設置のために占用するとき。

(6) 地先から雨水又は汚水を悪水路等に排せつするために必要な排水管等の埋設のために占用するとき。

(7) 祝日、祭典、縁日、市等のために臨時に占用するとき。

(8) 電線、軒先その他これに類する軽易な施設のために占用するとき。

(9) 前各号のほか、村長が特に必要と認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議及び同意が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議及び同意が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収することとなる占用料の額が特に多額である場合その他の事由により一時に全額の納付が困難であると村長が認めたときは同項の規定にかかわらず、4回以内に分割して納付させることができる。

3 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると村長が認めたときは、この限りでない。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により、占用料の一部又は全部の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(準用)

第6条 この条例は、道路の供用の廃止又は道路の区域の変更によって不用となった道路の敷地、支壁その他の物件(法第94条第2項の規定により村に譲与されたものを含む。)の占用について準用する。

2 前項の場合においては、第2条に規定する占用料の額の算出の基礎となる金額は、別表占用料の欄に定める金額の2分の1の額とする。

(条例の施行に関する必要の事項)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(共架電線に係る占用料の額)

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線(第1種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)で、電気事業者の電柱その他既設の電柱に添加されるものに係る占用料の額は、共架柱(当該電線が添加されている既存の電柱をいう。)1本、1年につき、160円とする。

(電電会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置)

3 電電会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。以下同じ。)の占用料の額については、昭和60年度から昭和64年度までの経過措置を講ずることとする。この場合において、各年度における占用料の額は、条例で定める額に次の率を乗じたものとする。

年度

60

61

62

63

64

0.5

0.5

0.7

0.8

0.9

附 則(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の十島村道路占用料徴収条例の規定は、平成31年度以後の年度分の道路占用料について適用し、平成30年度分までの道路占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条、第6条関係)

占用物件

単位

占用料

備考

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

570

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

57

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

電線の占用料は、徴収しない。

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550


地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340


変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100


郵便差出箱及び信書便差出箱

480


広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

580


家屋その他これに類する工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

570


その他のもの

1,100


法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24


外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34


外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51


外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68


外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100


外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140


外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240


外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340


外径が1メートル以上のもの

680


法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100


法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

通路

上空に設けるもの

290


地下に設けるもの

170

その他のもの

340

その他のもの

1,100


法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6


その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

58


政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

58


その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

580


標識

1本につき1年

900


旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6


その他のもの

1本につき1月

58


(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6


その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

58


アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

580


その他のもの

290


政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100


政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.034を乗じて得た額

Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

58


政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額


政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額


上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額


政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.034を乗じて得た額


その他のもの

占用物件の種類ごとに村長が別に定める額


十島村道路占用料徴収条例

昭和60年9月30日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)