○十島村道路占用料徴収条例
昭和60年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法を定めることを目的とする。
(占用料の減免)
第3条 村長は、道路の占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で、常時一般交通の用に供し、これによって交通の便益を増進できる地下道、こ道橋等の設置のために占用するとき。
(3) 通路を設けるために必要な路端、のり敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(5) 水管若しくはガス管の各戸引込管又はかんがい施設の設置のために占用するとき。
(6) 地先から雨水又は汚水を悪水路等に排せつするために必要な排水管等の埋設のために占用するとき。
(7) 祝日、祭典、縁日、市等のために臨時に占用するとき。
(8) 電線、軒先その他これに類する軽易な施設のために占用するとき。
(9) 前各号のほか、村長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議及び同意が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議及び同意が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
3 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると村長が認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により、占用料の一部又は全部の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(準用)
第6条 この条例は、道路の供用の廃止又は道路の区域の変更によって不用となった道路の敷地、支壁その他の物件(法第94条第2項の規定により村に譲与されたものを含む。)の占用について準用する。
(条例の施行に関する必要の事項)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(共架電線に係る占用料の額)
2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線(第1種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)で、電気事業者の電柱その他既設の電柱に添加されるものに係る占用料の額は、共架柱(当該電線が添加されている既存の電柱をいう。)1本、1年につき、160円とする。
(電電会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置)
3 電電会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。以下同じ。)の占用料の額については、昭和60年度から昭和64年度までの経過措置を講ずることとする。この場合において、各年度における占用料の額は、条例で定める額に次の率を乗じたものとする。
年度 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
率 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の十島村道路占用料徴収条例の規定は、平成31年度以後の年度分の道路占用料について適用し、平成30年度分までの道路占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | 備考 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 630 | 占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は、徴収しない。 | ||
第2種電柱 | 970 | |||||
第3種電柱 | 1,300 | |||||
第1種電話柱 | 570 | |||||
第2種電話柱 | 900 | |||||
第3種電話柱 | 1,200 | |||||
その他の柱類 | 57 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | 電線の占用料は、徴収しない。 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 480 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||||
家屋その他これに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 570 | ||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 680 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
通路 | 上空に設けるもの | 290 | ||||
地下に設けるもの | 170 | |||||
その他のもの | 340 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 58 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 580 | |||
その他のもの | 290 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | Aは、近傍類似の土地の時価を表わす。 | ||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに村長が別に定める額 |