○十島村建設機械貸付条例

昭和43年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 十島村所有に係る建設機械の貸付については、この条例の定めるところによる。

(機械の貸付)

第2条 村長は、建設事業等の促進を図るため、公共団体又は個人及び民間団体等に対して、機械の行政上の用途又は目的を妨げない限度において機械を貸し付けることができる。

(借受の申請)

第3条 機械を借り受けようとする者は、村長に借受の申請をしなければならない。

(貸付期間及びその延長)

第4条 機械の貸付期間は、村長がその都度定める。

2 前項の貸付期間は、借受人の申請により延長することができる。

(機械の返還又は貸付期間の変更)

第5条 村長は、貸付期間中においても自己の工事、災害その他やむを得ない事由のあるときは、借受人に対し、期日を指示して機械の返還又は貸付期間の変更を求めることができる。

(貸付料の納付)

第6条 借受人は、規則の定めるところにより、貸付期間に相当する貸付料を前納しなければならない。ただし、貸付期間が10日以上に亘るときは、分納を認めることがある。

2 前項の貸付料は、借受人が公共団体の場合は後納を認めることができる。

(貸付料の減免返還)

第7条 村長は、下記に掲げる場合においては、借受人の申請により、事情やむを得ないと認めたときは、当該日数に相当する貸付料を減免又は返還することができる。

(1) 第5条の規定による機械の返還又は貸付期間の変更により、貸付日数が減じたとき。

(2) 借受人が村内自主団体であり、公益事業を実施するとき。

(機械の保管及び使用)

第8条 借受人は機械部品の盗難、汚損のないよう善良な保管者としての保管の責を負わなければならない。

2 借受人は、村長の許可を受けないで、十島村業務員外の者に運転させてはならない。

(輸送費用の負担)

第9条 機械を輸送する場合の輸送費用は、一切借受人の負担とし、輸送に要する日数は、村長の定めるところにより、料金を徴収することとする。

(機械の損失補償)

第10条 第8条の規定による借受人が、不注意により盗難、汚損等がある場合は直ちに村長に報告して、その指示を受け、自己の費用でこれを補填又は修理しなければならない。

(機械の受渡し)

第11条 機械の受渡しは、村長の指示する期日及び場所において行うものとする。

2 借受人は、機械を返納する場合は、機械を掃除し、汚損等のないようにするものとする。

(違約金)

第12条 借受人は、機械貸付契約書に違反し、貸付料を延滞した場合は、契約金額に対し年10.95パーセントの違約金を支払わなければならない。

(機械の返還命令)

第13条 村長は下記に掲げる各号の一に該当する場合は、借受人に対して貸付機械の返還を命じ、これを指定の場所に返納させ、かつ、これに要する費用を負担させることができる。

(1) 申請書、契約書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 報告すべき事項を怠ったとき。

(3) 貸付料その他借受人の負担する費用を所定の期日までに納付しなかったとき。

(4) その他借受人に貸付を不適当と認められる行為があったとき。

2 前項の場合、村長は機械の返還によって生じた損害は一切補償しない。

(補則)

第14条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村建設機械貸付条例

昭和43年3月11日 条例第6号

(昭和43年3月11日施行)