○十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、十島村村営住宅(以下「村営住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、過疎対策の一環として、人口減少を防止し、住民の定住を促進するために、村営住宅を設置する。

2 村営住宅の名称及び所在地は、規則で定める。

(入居者の募集方法)

第3条 村長は、村営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。

(1) 村の公告式条例に基づく掲示場

(2) 村の広報

2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の種別ごとに、村営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる理由のある者を、公募を行わず、審査のうえ村営住宅に入居させることができる。

(1) Iターン、Uターン等による定住者

(2) その他特に村長が必要と認める者

(入居者資格)

第5条 村営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 一定の職業又は収入を有し、独立の生計を営みこの条例の定める家賃及び預託金を支払う能力を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。)があること。

(3) 村税、村貸付資金、その他村公共料金等を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明かな者であること。

2 前項に規定する入居者資格のある者のうち、単身者が入居できる村営住宅の種別は2型住宅とする。ただし、定住希望があった時、空き住宅が1型住宅のみの場合はこの限りでない。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第6条 村営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居者の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合の入居の選考は、抽せんにより入居者を決定する。ただし、入居の申込みをした者が、第4条の規定に定める者、又は住宅に困窮する度合いが高いと村長が認めた者については、抽せんによらず優先的に選考して入居者を決定することができる。

(入居の手続等)

第8条 入居決定者は、第6条第2項の規定による通知があった日から15日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができないときは、村長の承認を得てその期間を延長することができる。

(1) 村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度の収入を有する者で村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 入居者は毎年料金改定時に年次誓約書を提出すること。

(3) 第14条第1項の規定により預託金を納付すること。

2 村長は、特別の事情のあると認める者に対しては、第1項第1号の規定による連帯保証人の連署を必要としないこととし、また第14条第1項の預託金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

3 村長は、村営住宅の入居を許可された者が第1項に規定する期間内に同項の手続をしないときは村営住宅の入居許可を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第9条 村営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、村長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) その他村長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 村営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名等に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(家賃)

第10条 村営住宅の家賃の基本額は次のとおりとする。

(1) 1型住宅 8,000円

(2) 2型住宅 6,000円

(割増賃料)

第11条 村長は、毎年7月1日において前条に規定する家賃の基本額に第2項に掲げる割増基準に応じ、当該入居者に対し、村長が指定する日から村営住宅の明け渡した日までの割増賃料を徴収するものとする。

2 割増賃料の月額は、村に定住後5年以上の者(以下「既存定住者」という。)並びに高額の収入を得ている者(以下「超過収入者」という。)が村営住宅に入居している場合(入居予定者も含む。)に、別表第1に掲げる区分に応じてそれぞれに定める率を乗じて得た額とする。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第12条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第13条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、家賃の基本額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 村営住宅の増築等を施したとき。

(3) 規則で別に定める要件に達したとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第8条の入居手続の完了の日から村営住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があった時は明け渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が村営住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(預託金)

第15条 村長は、村営住宅入居者から預託金を徴収するものとする。その金額は、1型住宅の60m2以上で150,000円、それ以外は50,000円とし、村営住宅室内において、犬、猫のペットを飼育する場合、それぞれの金額に100,000円を加算する。

2 村営住宅入居予定者は、前項の預託金を入居までに納付しなければならない。

3 前項の預託金は、村営住宅の入居者が当該村営住宅を明け渡したときに、これを還付する。ただし、第23条に定めるものが履行されないときは、預託金のうちから入居者の債務の弁済に充当できるものとする。

4 前項の規定により預託金を還付する場合には、これに利子を付けない。

5 預託金は、村立学校教員の入居のほか、地域の実情に応じ、村長が真に必要と認める場合、これを減免又は免除できる。

(預託金の保管)

第16条 村長は、預託金を安全確実な方法で保管しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は入居者負担とする。

(1) 電気ガス水道料の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(3) 障子、ふすまの張替え、畳の表替えに要する費用

(4) 便器、洗面化粧台、浴槽、給湯器等の衛生器具の修繕に要する費用

(5) 照明器具、電話設備、有線設備、テレビ共聴設備等の電気設備の修繕に関する費用

(6) ペットによる破損箇所の修繕並びにペットによるシミ及び臭いを除去するためのクリーニングに要する費用

(7) その他入居者の責に帰すべき理由による破損に要する費用

2 前項第4号については、入居後に発生した初回分に限り、村の負担とする。

3 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用については、村の負担とする。ただし、次の各号については、この限りではない。

(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用。

(2) 村長は、災害等により入居者に負担させることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(3) 入居者等の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 村立学校教員の入居については、前項第3号の場合を除き、自己負担を適用しない。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、当該村営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって村営住宅を滅失し、又は破損したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 村営住宅内においては、犬、猫を除く家畜獣類は飼育できないものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

第19条 入居者は、当該村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは村営住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第20条 入居者は、次の各号の一に該当する場合には、村長の承認を得なければならない。

(1) 村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 村営住宅を改築又は増築しようとするとき。

2 村長は、前項の承認をするに当たり、村営住宅の入居者が当該村営住宅の明け渡しをするときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに村長に届け出て、住宅管理人の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定による当該村営住宅を改築し、又は増築したときは、前項の検査日までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡しの請求)

第22条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅又は附帯設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者の世帯構成が変化し、島内に世帯構成に適した別の住宅の空きがあるとき。

(6) 第18条から第20条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

(明渡し時の責務)

第23条 村営住宅を明け渡すときは、入居者は次の各号に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 第17条における入居者の費用負担義務の履行。

(2) 未払い家賃があるときはその支払い。

(3) 破損個所の補修、紛失物の弁償又はこれに要する金銭支払い。

(住宅管理人)

第24条 村長は、村営住宅の維持管理を円滑に行うため住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人には、各地区出張員を充てる。

3 住宅管理人は、村長の指揮を受けて、村が修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務等を行う。

4 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第25条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理人に村営住宅の検査をさせ、又は村営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。

(罰則)

第26条 村長は、入居者が詐欺その他不正行為により、家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から適用する。

附 則(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日

附 則(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした入居の預託金の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第26号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第8号)

この条例は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

入居区分

割増基準

倍率

(1) 既存定住者

転入後5年以上8年未満の場合

0.2

転入後8年以上11年未満の場合

0.4

転入後11年以上14年未満の場合

0.6

転入後14年以上17年未満の場合

0.8

転入後17年以上20年未満の場合

1.0

転入後20年以上23年未満の場合

1.5

転入後23年以上の場合

2.0

(2) 超過収入者

年収150万円以上250万円未満の場合

0.2

年収250万円以上350万円未満の場合

0.4

年収350万円以上400万円未満の場合

0.6

年収400万円以上450万円未満の場合

0.8

年収450万円以上500万円未満の場合

1.0

年収500万円以上550万円未満の場合

1.5

年収550万円以上600万円未満の場合

2.0

年収600万円以上の場合

3.0

(1) 超過収入者区分の収入認定については、所得税法第23条から第28条まで及び第32条から第35条までで求められるその入居者の総所得額を収入額とする。

(2) 入居者が70歳以上の高齢者の場合には、割増賃料を適用しないものとする。

(3) 入居者とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められるものをいう。

十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日 条例第6号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月16日 条例第6号
平成12年3月13日 条例第12号
平成13年6月28日 条例第13号
平成16年6月22日 条例第10号
平成17年12月13日 条例第17号
平成18年12月20日 条例第39号
平成22年6月30日 条例第18号
平成22年10月1日 条例第22号
平成23年6月23日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第26号
平成29年3月10日 条例第8号