○十島村諏訪之瀬島飛行場の設置及び管理に関する条例
平成9年3月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飛行場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 空路による交通の利便を図り、もって村民の生活の安定、文化の向上及び経済の発展に寄与するため、飛行場を設置する。
(名称及び所在地)
第2条の2 前条の飛行場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 十島村諏訪之瀬島飛行場
(2) 所在地 鹿児島郡十島村諏訪之瀬島幣崎原
(運用時間)
第3条 飛行場の運用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長は定期便の遅延、飛行場の施設の建設工事等のため必要と認めるときは、飛行場の運用時間を変更することができる。
2 飛行場の運用時間外に航空機の離着陸のため飛行場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、飛行場を使用するときは、飛行場の施設の点検等を行い、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
(航空機による施設の使用)
第4条 航空機の離着陸又は停留のため飛行場の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、災害その他緊急の場合は、この限りでない。
2 村長は、使用者に対し、航空機の停留その他について必要な指示をすることができる。
(重量制限)
第5条 使用者は、航空機の離陸重量又は着陸重量の換算単車輪荷重が2.5トン以上となる場合は、飛行場の施設を使用してはならない。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 主脚が単車輪の場合 0.45
(2) 主脚が複車輪の場合 0.35
(3) 主脚が複々車輪の場合 0.22
3 村長は、第1項ただし書の規定による許可をする場合は、飛行場の施設の状況、使用頻度等を考慮し、飛行場の施設が当該航空機の安全な離着陸に耐え得るものであることを確認しなければならない。
(停留等の制限)
第6条 使用者は、村長の定める場合以外の場所において航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(給油作業等の制限)
第7条 飛行場において航空機の給油又は排油を行う者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にある場合に給油又は排油を行うこと。
(2) 発動機が運転中又は加熱状態にある場合に給油又は排油を行うこと。
(3) 必要な危険予防措置が講じてある場合を除き、旅客が航空機内にいる場合に給油又は排油を行うこと。
(4) 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。
(5) 航空機及び給油装置又は排油装置をそれぞれ電位零以外の地点に設置して、給油又は排油を行うこと。
(入場の制限)
第8条 飛行場に入場しようとする者は、村長に申し出て入場票の交付を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる者は、この限りでない。
(1) 航空機乗組員及び旅客
(2) 飛行場に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が特に承認した者
2 村長は、混雑の予防その他飛行場の管理上必要があると認めるときは、飛行場に入場することを制限することができる。
(制限区域)
第9条 着陸帯、誘導路、エプロンその他村長が表示する区域(以下「制限区域」という。)には次の各号に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) 航空機乗組員及び旅客
(2) 飛行場に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が特に承認した者
(車両の使用及び取扱の制限)
第10条 飛行場において車両の使用又は取扱をする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 制限区域内において車両の運転をすること。
(2) 村長が定める場合以外の場所において駐車し、又は車両の修理若しくは清掃をすること。
(禁止行為)
第11条 飛行場においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識、芝生その他飛行場の施設を棄損し、又は汚損すること。
(2) 村長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 村長の許可を受けないで裸火を使用すること。
(4) 村長の許可を受けないで村長が定める場所以外の場所に可燃物性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 村長が禁止する場所において喫煙すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が飛行場の機能を損なう恐れがあると認める行為をすること。
(工作物の設置等)
第12条 飛行場内に工作物を設置し、又は飛行場内の土地、建物その他の施設(以下「土地等」という。)を使用する者は、第4条の規定により使用する場合を除き、村長の許可を受けなければならない。当該工作物を増築又は改築し、若しくは移転及び当該工作物の用途を変更し、又は当該土地等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合は、必要な条件を附することができる。
(構内営業)
第13条 飛行場内で営業しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により営業の許可を受けた者(以下「構内営業者」という。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。
3 村長は、第1項の許可をする場合は、必要な条件を附することができる。
(許可の取消し等)
第14条 村長は、第12条の規定により工作物の設置若しくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)又は構内営業者がこの条例の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は村長が飛行場の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取消し、使用を停止し、又はその他必要な措置を命ずることができる。
(使用状況の検査等)
第15条 村長は、飛行場の管理上必要があると認めるときは、工作物設置者等又は構内営業者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をして施設の状況若しくは経営の状態について検査させることができる。
(原状回復)
第16条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地等の使用を終えたとき、又は第14条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(制止及び退去命令)
第17条 村長は、次の各号の一に該当するものに対し、当該行為を制止し、又は飛行場からの退去を命ずることができる。
(2) 第4条第2項に規定する村長の指示に従わなかった者
(3) 第6条の規定に違反して航空機を停留させ、又は旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをした者
(4) 第7条の規定に違反して給油作業等を行った者
(5) 第8条の規定に違反して入場した者
(6) 第9条の規定に違反して制限区域に立ち入った者
(7) 第10条の規定に違反して車両を使用し、又は取り扱った者
(8) 第11条の規定に違反して禁止行為を行った者
(9) 第12条第1項の規定に違反して工作物を設置し、又は土地等を使用した者
(10) 第13条第1項の規定に違反して営業を行った者
(使用料の徴収)
第18条 使用者又は工作物設置者等は、別表に定める額の着陸料、停留料、土地使用料又は建物使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。ただし、停留料は、航空機の飛行場における停留時間が6時間未満の場合は徴収しない。
2 前項の規定による使用料は、着陸料にあっては着陸後直ちに、停留料にあっては停留を終えたときに納付し、土地使用料又は建物使用料にあっては前納しなければならない。ただし、あらかじめ村長が承認したときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第19条 村長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(罰則)
第20条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
第21条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第3号で平成9年4月1日から施行)
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
4 第3条の規定による改正後の十島村諏訪之瀬島飛行場の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日より適用し、同日前から許可を受けてる者の当該許可に係る着陸料及び停留料については、なお従前の例による。
別表(第18条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
着陸料 | 航空機の着陸1回ごとに、航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)にそれぞれ次の区分により順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額に1.10を乗じた金額とする。 1 1トン以下の重量については、当該重量に対し 350円 2 1トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し 350円 3 6トンを超え25トン以下の重量については、1トンごとに 580円 | 1 重量1トン未満は、1トンとして計算する。 2 使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。 |
停留料 | 航空機が6時間以上飛行場に停留する場合において停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに航空機の重量にそれぞれ次の区分により順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額に1.10を乗じた金額とする。 1 3トン以下の重量については、当該重量に対し 810円 2 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し 810円 3 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに 30円 |
|
土地・建物使用料 | その都度村長が定める額 |
|