○十島村消防賞じゅつ金条例

昭和62年3月13日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、十島村に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(支給の要件)

第2条 村長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、330万円以上1,700万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、1,375万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 村長は、消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、2,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金の支給については、十島村賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

13,750,000円以下3,300,000円以上

第2級

10,300,000円以下3,000,000円以上

第3級

9,000,000円以下2,700,000円以上

第4級

8,100,000円以下2,400,000円以上

第5級

6,900,000円以下2,100,000円以上

第6級

6,000,000円以下1,800,000円以上

第7級

5,000,000円以下1,550,000円以上

第8級

4,200,000円以下1,300,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

十島村消防賞じゅつ金条例

昭和62年3月13日 条例第7号

(昭和62年3月13日施行)