○十島村と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和29年1月1日
(事務委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、十島村(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鹿児島県(以下「乙」という。)に委託する。
(事務処理の方法)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委任事務」という。)を処理するについては、これに関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費)
第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は、甲が負担するものとする。
2 前項ただし書きに規定する費用の負担の範囲及び方法は、甲と乙の長が協議して定める。
(条例規則等の制定改廃の場合の措置)
第4条 委託事務の処理に関する規則等の制定改廃した場合においては、乙は、これを書面で甲に通知するものとする。
第5条 甲が職員に関する規則等を制定改廃した場合においては、これを書面で乙に通知するものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和29年1月1日から施行する。
附則(昭和41年12月16日)
この規約は、昭和42年1月1日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。