○十島村自動車放置防止条例

平成14年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、自動車の放置を防止することにより、十島村(以下「村」という。)の自然と良好な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 村の区域内の道路、公園、河川、漁港、港湾その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置 自動車が相当期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 所有者等 自動車の所有権又は使用権を現に有する者又は最後に所有したものをいう。

(5) 廃物 放置自動車が自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(6) 処分等 廃物を撤去し最終処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため必要な施策の実施に努めるものとする。

2 村長は、前項に規定する施策を実施するに当たり、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用に努めるものとする。

(所有者の責務)

第4条 所有者等は、公共の場所に自動車を放置し、又は放置させてはならない。

2 所有者等は、無断で他人の所有地に自動車を放置し、又は放置させてはならない。

3 所有者等は、所有している自動車が本来の用に供することが困難な状態にある場合は、適切な方法で速やかに処分しなければならない。

(自動車の処分方法)

第5条 自動車の処分は、村の区域外に搬出して民間処分業者において処分しなければならない。

2 前項により自動車を処分しようとする者は、あらかじめ村長に処分の届出をするものとする。

3 村長は、処分の届出があったときは搬出の日時等を届出者に通知しなければならない。

(村民等の協力)

第6条 村民及び村に滞在する者は、公共の場所に放置されたとみられる自動車を発見したときは、速やかにその旨を村長に通報するよう努めなければならない。

(調査)

第7条 村長は、前条の規定による通報があったとき、その他必要があると、認めるときは、当該自動者の状況、所有者等その他の事項を調査することができる。

(所有者等への勧告)

第8条 村長は、前条の規定による調査の結果、放置されている自動車の所有者が判明したときは、当該所有者等に対しその自動車を撤去するよう勧告することができる。

(廃物認定)

第9条 村長は、第7条に規定する調査を行ったにもかかわらず所有者等を認定できなかったとき、又は所有者等が前条に規定する勧告に応じなかったときは、当該自動車を次条に規定する委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 村長は、前項の判定を得ようとするとき又は認定したときは、その旨を広告しなければならない。

(放置自動車廃物認定委員会)

第10条 公共の場所及び他人の所有地に無断で放置されている自動車の廃物認定その他村長が必要と認める事項について、村長の諮問に応じ、調査審査及び判定するため、十島村放置自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者の内から必要の都度、村長が委嘱する。

(1) 警察官

(2) 十島村交通全推進員

(3) 自然保護推進員

(4) 消防団関係

(5) 各島総代、区長、自治会長

(6) 十島村職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(処分等)

第11条 村長は、公共の場所に放置されている自動車を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。

(費用の徴収)

第12条 村長は、前条の規定により廃物の処分等を行ったときは、当該所有者に対し、当該処分等に要した費用を請求することができる。

2 村長は、廃物の処分等を行った後に当該所有者等が判明したときは、その者に対し、当該処分等に要した費用等を請求することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村自動車放置防止条例

平成14年3月25日 条例第8号

(平成14年3月25日施行)