○十島村高齢者特別乗船券交付規則
平成4年11月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村民の長寿を祝福し敬老の意を表し高齢者が余生を楽しく生活できるよう配慮するため高齢者特別乗船券を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、高齢者特別乗船券(以下「乗船券」という。)とは、十島村営定期船(以下「村営定期船」という。)を利用できる特別乗船券をいう。
(対象)
第3条 乗船券の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、公的機関等で費用弁償を支給されて乗船する者は除く。
(1) 本村に居住し、住民登録を有する者
(2) 年齢が75歳以上の者(その日が月の初日であるときはその日の属する月、月の途中において75歳に達したときは、その月の属する月の翌月)
(交付)
第4条 乗船券を利用しようとするときは、敬老特別乗船券交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、乗船券の交付を受けなければならない。
2 村長は前項の申請があったときは、これを審査のうえ乗船券を交付する。
(乗船券の使用期間及び使用区間)
第5条 前条の規定により交付を受けた乗船券の使用期間及び使用区間は、次のとおりとする。
(1) 乗船券の利用は1人について1年間(4月1日から翌年3月31日まで)20回以内とする。
(2) 使用区間は村営定期船の運行区間とする。
(紛失等の届出)
第6条 乗船券を紛失し、又は住所を変更したときは乗船券紛失、住所変更届(様式第2号)により直ちに村長に届出るものとする。
(1) 汚損又は破損して使用にたえないとき。
(2) 災害により滅したとき。
(3) 紛失したとき。
(不正使用の禁止)
第9条 乗船券を記名本人以外の者が使用したときは、乗船券を回収し、使用期間中再交付はしないものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月20日から施行する。
(この規則の廃止)
2 この規則は、令和6年8月31日に廃止する。
(経過措置)
3 この規則の廃止日以前、旧十島村高齢者特別乗船券交付規則(平成4年規則第1号)第4条の規定に基づき交付された乗船券の使用期間については、第5条の規定にかかわらず、廃止日までに乗船したものに限り、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十島村高齢者特別乗船券交付規則第5条第1項第3号の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成24年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十島村高齢者特別乗船券交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年6月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の十島村高齢者特別乗船券交付規則の規定に基づいて交付された乗船券は、改正後の規則の規定による交付回数の一部交付とみなす。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の十島村高齢者特別乗船券交付規則第3条第2号の規定に関わらず、別表の左欄に掲げる者は、それぞれ右欄に掲げる年齢に達したときから、要件を満たすものとする。
別表
生年月日 | 年齢 |
昭和23年4月1日以前 | 70 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 71 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 72 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 73 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 74 |
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。