○十島村議会議員定数条例

平成14年12月20日

条例第28号

十島村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により8人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 従前の十島村議会議員の定数減少条例(昭和55年条例第14号)は、廃止する。

十島村議会議員定数条例

平成14年12月20日 条例第28号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第28号