○十島村情報公開調整委員会規程
平成14年12月24日
訓令第11号
(設置)
第1条 十島村情報公開条例(平成14年条例第27号)に定める開示、不開示の判断等情報公開制度の適正な運用に資するため、十島村情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公文書の開示・不開示の決定で、重要な事項の判断に関すること。
(2) その他情報公開制度の運用上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、教育長、各課長、議会事務局長をもって充てるほか、職員の中から村長が命ずる。
(職務)
第4条 会長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 議長が欠けたとき又は事故があるときは、会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(関係職員の出席等)
第6条 会長が必要と認めるときは、関係職員の出席又は関係書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。