○物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱

平成14年12月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、十島村が行う物品の購入、修繕及び売払い等に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の申請等)

第2条 入札に参加しようとする者は、村長の入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第5条第1項又は第2項の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日から2年を経過していない者

(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(4) 営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業再開後1年を経過していない者

2 資格審査の申請をしようとする者は、入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。

(1) 営業概要書(様式第2号)

(2) 登記簿謄本(法人の場合に限る。)

(3) 令第167条の4第1項に規定する者でないことを証する書類(個人の場合に限る。)

(4) 納税証明書

 消費税について未納の税額がないことの証明書

 都道府県税、市町村税について未納の税額がないことの証明書

(5) 印鑑証明書

(6) 財務諸表(法人にあっては申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書、個人にあっては申請書を提出する年の前年分の所得税確定申告書の写し)

(7) その他村長が必要と認める書類

3 前項に規定する添付書類は、村長がこれによりがたいと認めるときは、同等とみなされる他の書類に代え、又は提出を省略することができる。

4 第2項の申請書及び同項に規定する添付書類(前項の規定により同等とみなされる他の書類を含む。)の提出期間は、毎年1月10日から同年3月末日までとする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約に係る入札に参加しようとする場合は、随時とする。

5 前項本文の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、前項本文の提出期間を変更することができる。この場合において、村長は、遅滞なく、変更後の提出期間を公告するものとする。

(資格審査及び審査結果の通知)

第3条 村長は、資格審査の申請があったときは、当該申請をした者が入札参加資格を有するかどうかを審査し、入札参加資格を有すると認めた者又は入札参加資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第4条 入札参加資格の有効期間は、前条の通知を受けた日の属する年の4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第4項ただし書に規定する場合における入札参加資格の有効期間は、前条の規定による通知を受けた日から翌年3月31日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第5条 村長は、入札参加資格を認められた者が第2条第1項各号のいずれかに該当することが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

2 村長は、入札参加資格を得た者のうち、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったと認められる者の入札参加資格を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

3 村長は、前2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、速やかにその旨を当該取り消された者に通知するものとする。

(入札以外の準用)

第6条 村が発注する入札以外の物品の購入等についての場合もこの規定を準用する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱

平成14年12月12日 訓令第10号

(平成14年12月12日施行)