○児童手当事務取扱規程
平成14年8月1日
訓令第5号
(文書の取扱い)
第2条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出された請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず村の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第3条 村において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(認定請求書の処理)
第7条 規程第1条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規程第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第4号による通知を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第4号による通知を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 前号によって認定できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
5 規程第1条第3項の請求書の提出を受けたときは、前4項の規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく認定の処理)
第8条 児童手当法施行令(昭和46年9月4日政令第281号。以下「令」という。)第18条第1項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 令第18条第1項の規定により法附則第7条第1項の給付の受給資格があることを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2 令第20条第2項において準用する法第18条第1項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第9条 規程第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規程第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
2 額改定認定請求書の記載内容については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童(修学前特例給付支給要件児童を含む。以下同じ。)となった者の氏名及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事案がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返送した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第11条 令第18条第2項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 令第18条第2項の規定により法附則第7条第1項の給付の額を改定すべきことを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、支給額を改定すべきものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2 令第20条第2項において準用する令第18条第2項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
第12条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第13条 規程第4条の届出(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規程第11条の規程によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次によること。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所要欄に支給終了年月日を記入すること。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、児童手当法第11条の規定により児童手当等を一時差し止めるものとする。
(住所氏名の処理)
第14条 規程第5条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第15条 規程第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第16条 規程第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第17条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の全て消滅したものと認定したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第19条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第8号の1による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、様式第8号の2による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(未支払請求書の処理)
第20条 規程第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの処理)
第21条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差止めるものと決定したときは、様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(処分の取消し)
第22条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第23条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
(支払日)
第24条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、当該支払日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を当該支払日とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(児童手当事務取扱規程の廃止)
2 児童手当事務取扱規程(昭和53年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成16年訓令第11号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の施行日前において、なされた手続き、その他の行為でこの訓令の規定に相当するものは、この訓令によってなされたものとみなす。
附 則(平成17年訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度分から適用する。
2 この訓令の施行日前において、なされた手続き、その他の行為でこの訓令の規定に相当するものは、この訓令によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。