○十島村住宅改修支援事業実施要綱

平成13年12月26日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅改修支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の対象業務)

第2条 支援事業の対象業務は、次のとおりとする。

(1) 住宅改修支援事業

介護支援専門員又は作業療法士など、介護保険の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると村長が認める者が、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成する業務

(支援の内容)

第3条 前条に定める対象業務を実施した介護支援専門員等が属する居宅介護支援事業者等に対し、次に定める額を手数料として支払うものとする。

(1) 住宅改修支援事業

1件につき2,000円(ただし、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費が全額不支給になった場合を除く。)

(手数料の請求)

第4条 前条第1号に定める手数料の支払いを受けようとする居宅介護支援事業者等は、十島村住宅改修支援手数料請求書(別記様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、対象業務の実施の確認のため必要があるときは、第1項に定める請求書に、必要と認める書類を添付させることができるものとする。

(手数料の支払い)

第5条 村長は、前条第1項又は第2項の規定による請求書を受理したときは、速やかに対象業務の実施の有無を確認し、手数料を支払うものとする。

(状況報告)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、居宅介護支援事業者等から対象業務の実施の状況について報告を求めることができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

画像

十島村住宅改修支援事業実施要綱

平成13年12月26日 要綱第6号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年12月26日 要綱第6号