○十島村個人情報保護条例施行規則

平成15年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村個人情報保護条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 個人情報事務を新たに開始しようとするときは、当該事務を所管する課長等(以下「所管課長等」という。)は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、その個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿(様式第2号)により登録するとともに、その写しを所管課長等に交付するものとする。

3 第7条第2項の規定による届出は、個人情報事務変更(廃止)(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

(目的外利用又は外部提供の手続)

第4条 条例第8条ただし書の規定により個人情報をその収集の目的を越えて利用し、又は外部に提供しようとする者(以下「目的外利用等申請者」という。)は、個人情報目的外利用(外部提供)申請書(様式第4号)により当該個人情報を保有する主務課の課長等(以下「保有課長等」という。)に申請しなければならない。

2 保有課長等は、前項の規定による申請についてその可否を決定したときは、その旨を個人情報目的外利用(外部提供)決定通知書(様式第5号)により目的外利用等申請者に通知するとともに、その内容を個人情報目的外利用(外部提供)記録票(様式第6号)により村長に届出るものとする。

3 村長は、個人情報を外部に提供するときは、当該提供を受ける者と次に掲げる事項について覚書を取り交わさなければならない。

(1) 個人情報の取扱責任者に関する事項

(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項

(3) 目的外利用の禁止に関する事項

(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 返還又は廃棄等の義務に関する事項

(7) 立入調査に応じる義務に関する事項

(8) 報告義務に関する事項

(9) 損害賠償に関する事項

(10) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護について必要な事項

4 村長は、個人情報の提供を受けた者が前項の規定により取り交わした覚書に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、提供の決定を取り消し、又は提供した情報の返還をさせる等必要な措置を講ずることができる。

(個人情報保護管理責任者等)

第5条 個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理を図るため、個人情報保護管理責任者(以下この条において「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充て、次に掲げる職務を行う。

(1) 個人情報の適正な収集及び管理に関すること。

(2) 個人情報の漏えい防止に必要な措置を講ずること。

(3) 不要となった個人情報の適正な廃棄又は消去に関すること。

(4) 個人情報の適正な管理、保護等に関し職員を指揮監督すること。

(5) その他個人情報の適正な管理及び保護に必要な措置を講ずること。

3 管理責任者は、必要に応じ個人情報事務取扱責任者を置き、前項の職務の全部又は一部を行わせることができる。

(委託を行う場合の措置)

第6条 村長は、条例第11条の規定に基づき個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を外部に委託するときは、十島村個人情報取扱事務委託基準を遵守させるものとする。

2 前項の場合において、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の委託を受けた者が契約条項に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、村長は、当該委託を取り消す等必要な措置を講じることができる。

(開示請求の手続)

第7条 条例第13条第1項の開示請求者は、個人情報開示請求書(様式第7号)によるものとする。

2 開示請求者は、開示請求に際し、前項の請求書に添えて当該開示請求者が本人又はその法定代理人であることを証する次のいずれかとする書類を村長に提出し、又は提示しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険被保険者証

(4) 戸籍謄本

(5) 成年後見登記事項証明書

(6) その他当該請求に係る本人であることを確認することができるもの

(開示決定等の通知)

第8条 条例第15条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定通知書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、個人情報不開示等決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(開示決定等の期限の延長の通知等)

第9条 条例第16条第2項の規定による通知は、個人情報開示等決定期限延長通知書(様式第10号)によるものとする。

(開示の方法等)

第10条 条例第17条第1項に規定する開示の実施の方法は、次の各号に掲げる文書の種類に応じ、当該各号に掲げる方法による。

(1) 文書又は図画 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 当該記録の視聴又は当該記録を文書若しくは図画として出力したものの閲覧若しくは写しの交付その他村長が別に定める方法

2 開示決定に基づき個人情報の開示を受けようとする者は、条例第17条第2項の規定により、その希望する開示の日時及び方法その他必要な事項を個人情報開示実施願(様式第11号)により村長に申し出なければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 村長は、前項の規定による申出に基づき開示の日時及び方法を指定したときは、個人情報開示実施通知書(様式第12号)により同項の申出をした者に通知する。

4 個人情報の開示は、前項の規定により村長があらかじめ指定した日時及び場所において、職員の立会いのもと実施するものとする。

5 個人情報の開示を閲覧により受ける者(次項において「閲覧者」という。)は、当該閲覧をする個人情報の記載された行政文書を汚損し、又は改ざんしてはならない。

6 村長は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧の中止を命ずることができる。

(訂正又は削除の請求)

第11条 条例第19条第1項の訂正等請求書は、個人情報訂正(削除)請求書(様式第13号)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、訂正又は削除の請求について準用する。この場合において、同項中「開示請求者」とあるのは「訂正等請求者」と、「開示請求」とあるのは「訂正又は削除の請求」と読み替えるものとする。

(訂正又は削除の請求に対する通知)

第12条 条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報訂正(削除)等決定期限延長通知書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第20条第3項の規定による通知は、個人情報訂正(削除)等決定通知書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第20条第5項の規定による通知は、個人情報訂正(削除)通知書(様式第16号)によるものとする。

(是正の申出等)

第13条 条例第21条第2項に規定する是正の申出をする書面は、個人情報取扱是正申出書(様式第17号)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、是正の申出について準用する。この場合において、同項中「開示請求者」とあるのは「是正の申出者」と、「開示請求」とあるのは「是正の申出」と読み替えるものとする。

3 条例第21条第4項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理結果通知書(様式第18号)によるものとする。

(審査請求があった場合の措置)

第14条 条例第23条第2項の規定による通知は、個人情報開示(訂正・削除)決定等に対する審査請求に係る十島村個人情報保護審査会への諮問通知書(様式第19号)によるものとする。

2 村長は、審査請求に対する裁決又は決定をしたときは、個人情報開示(訂正・削除)決定等に対する審査請求裁決(決定)通知書(様式第20号)により速やかに通知するものとする。

(費用額等)

第15条 条例第22条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 写しの送付を求める者は、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。

3 前2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(運用状況の公表)

第16条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、村の広報紙にて行うものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか個人情報の適正な管理及び開示等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に実施している個人情報取扱事務の届出については、第3条第1項中「を新たに開始しようとするときは」とあるのは「で現に取り扱っているものについては」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

公文書の種類

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき20円

カラーコピー1枚につき100円

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

複写機の外部委託に係る実費相当額

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

複写機の外部委託に係る実費相当額

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円

注 1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定する。

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十島村個人情報保護条例施行規則

平成15年3月17日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月17日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号