○十島村個人情報保護条例施行規則
平成15年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村個人情報保護条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 個人情報事務を新たに開始しようとするときは、当該事務を所管する課長等(以下「所管課長等」という。)は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により村長に届け出なければならない。
3 村長は、個人情報を外部に提供するときは、当該提供を受ける者と次に掲げる事項について覚書を取り交わさなければならない。
(1) 個人情報の取扱責任者に関する事項
(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項
(3) 目的外利用の禁止に関する事項
(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項
(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(6) 返還又は廃棄等の義務に関する事項
(7) 立入調査に応じる義務に関する事項
(8) 報告義務に関する事項
(9) 損害賠償に関する事項
(10) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護について必要な事項
4 村長は、個人情報の提供を受けた者が前項の規定により取り交わした覚書に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、提供の決定を取り消し、又は提供した情報の返還をさせる等必要な措置を講ずることができる。
(個人情報保護管理責任者等)
第5条 個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理を図るため、個人情報保護管理責任者(以下この条において「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充て、次に掲げる職務を行う。
(1) 個人情報の適正な収集及び管理に関すること。
(2) 個人情報の漏えい防止に必要な措置を講ずること。
(3) 不要となった個人情報の適正な廃棄又は消去に関すること。
(4) 個人情報の適正な管理、保護等に関し職員を指揮監督すること。
(5) その他個人情報の適正な管理及び保護に必要な措置を講ずること。
3 管理責任者は、必要に応じ個人情報事務取扱責任者を置き、前項の職務の全部又は一部を行わせることができる。
(委託を行う場合の措置)
第6条 村長は、条例第11条の規定に基づき個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を外部に委託するときは、十島村個人情報取扱事務委託基準を遵守させるものとする。
2 前項の場合において、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の委託を受けた者が契約条項に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、村長は、当該委託を取り消す等必要な措置を講じることができる。
2 開示請求者は、開示請求に際し、前項の請求書に添えて当該開示請求者が本人又はその法定代理人であることを証する次のいずれかとする書類を村長に提出し、又は提示しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 戸籍謄本
(5) 成年後見登記事項証明書
(6) その他当該請求に係る本人であることを確認することができるもの
(1) 文書又は図画 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録 当該記録の視聴又は当該記録を文書若しくは図画として出力したものの閲覧若しくは写しの交付その他村長が別に定める方法
4 個人情報の開示は、前項の規定により村長があらかじめ指定した日時及び場所において、職員の立会いのもと実施するものとする。
5 個人情報の開示を閲覧により受ける者(次項において「閲覧者」という。)は、当該閲覧をする個人情報の記載された行政文書を汚損し、又は改ざんしてはならない。
6 村長は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧の中止を命ずることができる。
2 村長は、審査請求に対する裁決又は決定をしたときは、個人情報開示(訂正・削除)決定等に対する審査請求裁決(決定)通知書(様式第20号)により速やかに通知するものとする。
2 写しの送付を求める者は、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。
3 前2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(運用状況の公表)
第16条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、村の広報紙にて行うものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか個人情報の適正な管理及び開示等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
公文書の種類 | 開示の実施の方法 | 金額 |
1 文書又は図画 | 複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」以下のものに限る。)の交付 | 白黒コピー1枚につき20円 カラーコピー1枚につき100円 |
2 録音テープ | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 複写機の外部委託に係る実費相当額 |
3 ビデオテープ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 複写機の外部委託に係る実費相当額 |
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | (1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 |
(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき80円 |
注 1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定する。