○十島村総合振興計画審議会条例
平成15年3月14日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき十島村総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ十島村総合振興計画の策定その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1) 各島地域代表 7人以内
(2) 村議会議員 2人以内
(3) 村教育委員会委員 1人以内
(4) 村農業委員会委員 1人以内
(5) 各種団体役員及び職員 6人以内
(6) 学識経験者 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席議員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、村長の定める者において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。