○十島村介護保険法施行細則
平成15年4月1日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この施行細則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格取得・異動・喪失届)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
2 省令第29条及び第32条の規定による届出は、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(住所地特例適用・変更・終了届)
第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
(被保険者証の交付の申請)
第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。
(被保険者証等の再交付の申請)
第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。
2 介護保険受給資格証明書及び介護保険資格者証の再交付の申請も前項の申請書によるものとする。
3 前2項に規定する再交付を代理人が申請する場合、当該代理人の身分を証明する書面を提示するものとする。
(被保険者証の有効期限等)
第6条 被保険者証は、当該被保険者証の交付の日後の直近の基準年度(平成14年度を基準とする同年度以後3年度ごとの年度をいう。)の末日を有効期限とし、当該基準年度の3月15日に被保険者台帳と照合し、更新するものとする。
2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項に定める期日を変更することができる。
(第三者の行為による傷病の届出)
第7条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は、給付理由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて速やかに村長に提出するものとする。
(要介護認定等の申請)
第8条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)とする。
(要介護状態区分の変更の認定の申請)
第9条 省令第42条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定区分変更申請書(様式第7号)とする。
(主治医意見書の提出依頼)
第10条 村長は、法第27条第6項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である傷病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8号)を送付するものとする。
(診断命令)
第11条 村長は、法第27条第6項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者に対して、その規定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、当該被保険者に介護保険診断命令書(様式第9号)を送付するものとする。
(要介護認定等の申請の却下の通知)
第13条 法第27条第13項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第11号)によるものとする。
(要介護認定等の延期の通知)
第14条 法第27条第14項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)によるものとする。
(要介護認定等取消の通知)
第15条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(要介護状態区分の変更の通知)
第16条 省令第44条第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)によるものとする。
(受給資格証明書)
第17条 本村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村の行う介護保険の被保険者となる場合においては、当該被保険者に対し、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第15号)を交付するものとする。
(介護サービスの種類指定変更の申請)
第18条 省令第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)とする。
(介護サービスの種類指定変更の決定の通知)
第19条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第17号)によるものとする。
(償還払いの支給申請)
第20条 要介護者等は、法第41条第1項、法第42条第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第66条第4項に規定する保険給付の償還払いの支給を受けようとするときは、介護保険償還払い支給申請書(様式第18号)に領収書その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出するものとする。
(福祉用具購入費の支給申請書)
第21条 省令第71条及び同第90条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)とする。
(住宅改修費の支給申請書)
第22条 省令第75条及び同第94条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第20号)とする。
(高額介護サービス費等の支給申請書)
第23条 省令第83条の4及び同第97条の2に規定する申請書は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第21号)とする。
(支給又は不支給の決定の通知)
第24条 村長は、要介護者等から高額介護サービス費等、償還払い、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給申請がなされた場合は、支給又は不支給の決定を行い、介護保険支給(不支給)決定通知書(様式第22号)を要介護者等に送付するものとする。
(標準負担額の減額申請書)
第25条 省令第79条の3第1項に規定する申請書は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第23号)とする。
(旧措置入所者の特定標準負担額の減額申請書)
第26条 省令第171条の2第2項において準用された省令第79条の3第1項に規定する申請書は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(様式第24号)とする。
(標準負担額の差額支給申請書)
第27条 省令第79条の5第2項に規定する申請書は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第25号)とする。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除申請)
第28条 旧措置入所者は、利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて村長に提出するものとする。
(給付の支払方法変更)
第29条 村長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第27号)により、当該要介護者等に通知するものとする。
(給付の支払方法変更の終了)
第30条 要介護者等は、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の削除を受けるときは、村長に介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第29号)を提出するものとする。
(給付の支払一時差止)
第31条 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行う場合の通知は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第30号)によるものとする。
(滞納保険料控除通知)
第32条 法第67条第3項による滞納保険料を給付から控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第31号)によるものとする。
(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等)
第33条 村長は、第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合は、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対して、省令第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第32号)により情報の提供を求めるものとする。
(特別徴収額の通知等)
第35条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第39号)により行うものとする。
(特別徴収の中止の通知等)
第36条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知又は法第139条第1項の規定による普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときの通知は納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第40号)により行うものとする。
(保険料の納付証明)
第38条 第1号被保険者は、納付した保険料の証明書の交付を受けようとするときは、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第43号)を村長に提出しなければならない。
附則
1 この施行細則は、公布の日から施行する。
2 この施行細則の施行前において、介護保険法の施行に関し作成された書類については、この施行細則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。