○十島村居宅介護サービス等費の額の特例に関する規則

平成15年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス等費の額の特例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象及び基準)

第2条 法第50条及び法第60条の規定により、十島村が定める割合は、次の各号に掲げる場合について、当該各号の表の区分に応じて定める割合とする。

(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上である場合、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が10,000万円以下であるとき。

認定区分

居宅介護サービス等費の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

500万円以下の場合

100分の95

100分の100

500万円を超え750万円以下の場合

100分の92.5

100分の95

750万円を超える場合

100分の91.25

100分の92.5

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額400万円以下であるとき。

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因

居宅介護サービス等費の割合

災害以外の場合

100分の91

災害を起因とした場合

100分の99

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少、当該年分のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるとき。

認定区分

居宅介護サービス等費の割合

世帯の合計所得金額の合算額の見積額が10分の5以下になった者

世帯の合計所得金額の合算額の見積額が10分の5以下になった者

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

200万円以下の場合

100分の95

100分の100

200万円を超え300万円以下の場合

100分の92.5

100分の95

300万円を超え400万円以下の場合

100分の91.25

100分の92.5

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作による減収額の合計額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって保障される共済金額等を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるとき。(当該合計所得金額のうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

居宅介護サービス等の割合

300万円以下の場合

100分の100

300万円を超え400万円以下の場合

100分の98

400万円を超え550万円以下の場合

100分の96

550万円を超え750万円以下の場合

100分の94

750万円を超える場合

100分の92

2 前項の規定による居宅介護サービス等費の額の特例は、各号事由の発生後6か月以内とする。

(居宅介護サービス等費の額の特例の申請)

第3条 要介護被保険者で居宅介護サービス等費の額の特例の適用を受けようとするときは、居宅介護サービス等費の額の特例に関する申請書(様式第1号)に居宅介護サービス等費の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス等費の額の特例の決定の通知及び認定書の交付)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、居宅介護サービス等費の額の特例の適否を決定し、居宅介護サービス等費の額の特例決定通知書(様式第2号)により居宅介護サービス等費の額の特例の承認又は不承認の決定を当該申請者に通知するとともに、居宅介護サービス等費の額の特例を承認した者には認定書を交付するものとする。

(居宅介護サービス等費の額の特例の適用理由消滅の申告)

第5条 居宅介護サービス等費の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を居宅介護サービス等費の額の特例理由消滅申告書(様式第3号)により村長に申告しなければならない。

(居宅介護サービス等費の額の特例の取消し)

第6条 居宅介護サービス等費の額の特例を受けた者が、次のいづれかに該当するときは、その居宅介護サービス等費の額の特例を取り消し、その旨を当該居宅介護サービス等費の額の特例を受けた者に居宅介護サービス等費の額の特例取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該居宅介護サービス等費の額の特例により免れた居宅介護サービス等に必要な費用を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により居宅介護サービス等費の額の特例が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な行為によって居宅介護サービス等費の額の特例を受けたと認められる場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、居宅介護サービス等費の額の特例に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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十島村居宅介護サービス等費の額の特例に関する規則

平成15年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)