○十島村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
平成15年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定による介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険料(以下「保険料」という。)の猶予の手続き並びに条例第12条の規定による保険料の減免の基準及びその手続きについて必要な事項を定めるものとする。
3 保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、介護保険料徴収猶予理由消滅申告書(様式第3号)により直ちに村長に申告しなければならない。
(減免の基準)
第3条 条例第12条第1項の規定による保険料の減免は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる場合にあっては、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が所有し直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が当該住宅等の価格の10分の3以上であって、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対し、災害を受けた日の属する年度分の保険料のうち、同日以後に納期の末日の到来する保険料について、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる場合にあっては、当該年中の主たる生計維持者の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他にこれらに類する給付がある場合には、これらを含む。次号において同じ。)が前年中の合計所得金額の100分の50以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対し、当該事由が発生した日の属する年度分の保険料のうち同日以後に納期の末日の到来する保険料につき 全部
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる場合にあっては、当該年中の主たる生計維持者の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の100分の50以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対し、当該事由が発生した日の属する年度分の保険料のうち同日以後に納期の末日の到来する保険料につき 10分の5
(4) 条例第12条第1項第4号に掲げる場合にあっては、農作物の減収による損失の額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)等その関係法令によって支払われるべき農作物等共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物等による収入金額の10分の3以上である者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対し、当該事由が発生した日の属する年度分保険料のうち同日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(5) 条例第12条第1項第5号に掲げる場合にあっては、第1号被保険者が介護保険法第63条に該当することとなる期間の全部を月割で減免する。ただし、該当する期間が1月に満たない場合は減免の摘用はしない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。